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遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

ふくだ だいすけ

福田 大祐 弁護士

福田 大祐の画像

福田法律事務所

神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル6階

兵庫県

はじめまして。代表弁護士の福田と申します。
これまでに1,000件を超える「相続対策、遺言書作成」や「遺産相続」、「相続税対策、申告手続」「不動産問題」などに関する多くのご相談を、相続・遺産分割問題に特化した弁護士として、初回完全無料で承っております。

福田 大祐 弁護士の詳細情報

基本情報

所属弁護士会 兵庫県
弁護士番号 38489
ふりがな ふくだ だいすけ
弁護士名 福田 大祐
性別 男性
電話番号 078-366-6760
URL http://sou-zoku.jp/

実績

総実績 1000件相談
事例
解決事例

【遺産分割協議】一度養子縁組したのち離縁した元夫の親族の相続に関し,特別縁故者として財産の分与を世受けた事例

■相談前
相談者は元夫の親族に頼まれ,苗字を継いで墓を守るためにその養子になりましたが,その後事情があって養子縁組を解消しました。
しかし,その後も相談者の子どもの面倒を見てもらう代わりに何かとその相談者の世話を焼き,長年交流を続けてきました。
その親族の死亡時に相談者が預金通帳を預かっていましたが,相続人がいなかったため,この通帳をどうしたらいいか分からないためご相談に来られました。

■相談後
相談者はその親族が亡くなるまで食事を提供したり,亡くなった後は葬儀をあげたりと何かと世話をしていたので,特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。そこで,相続財産管理人の申立てをするとともに,相談者に対する特別縁故者遺体する財産分与の申立てを行いました。
結果,時間はかかりましたが,相談者がその親族の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。

■弁護士からのコメント
相談者はその親族の生前に養子縁組を解消しており,相続人でないことから,自分が財産を分与してもらえるとは思っていませんでした。しかし,最終的には法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ,大変喜んでいただきました。

解決事例

【遺産分割協議】相続発生後,長年相続人の1人が建物を建てて独占使用していた遺産である土地について,交渉により建物を撤去させ,土地を売却して金銭で遺産分割した事例

■相談前
相談者の父親は数十年以上前に亡くなっていましたが,相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て,長年そこで商売してきました。相談者は,遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが,商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である空地は交通至便な土地であり,売却すれば相当な金額が見込まれましたが,兄が拒否し続けるため事実上遺産を受け取れない状態になっていました。

■相談後
当職が受任し,相談者の兄に建物の撤去を求めました。交渉の結果,商売の事情も考慮して2年以内に建物を撤去することで合意し,相続人間で合意書を作成しました。
2年後,約束通り建物が撤去されたので,空地を売却して売却代金を相続人に分配することで遺産分割が終了しました。

■弁護士からのコメント
相談者は長い間兄と建物撤去でもめ続け,感情的に対立するようになっていました。当職が受任して粘り強く交渉することで,感情的に対立することなく双方納得する合意点を見出すことができました。
その後の遺産分割は円滑に進み,売却代金を分割することで円満に解決することができました。

解決事例

3人兄弟のうち次男に財産のすべてを相続させる遺言がある場合に,長男から遺留分減殺請求をし,交渉により金銭の分与を受けることで合意できた事例

■相談前
相談者は長男で,ビル1棟を所有していた父親が亡くなり,相続が発生しました。長男と不仲だった父親は,次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており,兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが,納得いかない長男は,遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

■相談後
遺言作成時期の父親の状態をお聞きする限り,遺言自体の無効を主張することは難しいと考えられましたが,遺言内容は明らかに次男以外の遺留分を侵害しているので遺留分減殺請求ができると助言しました。
当事務所で受任し,遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を次男に送付しました。これを受けて次男も弁護士に相談したようで,減殺請求に応じると回答を受けました。
幸い,次男の方でもビルは売却予定だったため,売却金額の中から相当額を支払うことで交渉がまとまり,早期解決に至りました。

■弁護士からのコメント
当事務所で受任前は,次男は遺言を盾に分与を拒否していたそうですが,当職からの内容証明郵便をきっかけに自ら弁護士に相談されたようで,長男に遺産の分与が必要であることをご理解いただけました。
なお,長女も同様に遺留分を侵害されていましたが,本人の意向で減殺請求を行わなかったので,結果長男だけが次男から遺産の分与を受けることになりました。

解決事例

父親と同居していた長女が父親の預金口座から多額の金銭を引き出していたことを考慮して,父親の遺産分割調停において大幅に相続金額に差をつけた事例

■相談前
相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。
ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。

■相談後
まずは長女が示した遺産額,特に預金の金額の確認が必要と考え,当事務所で預金の取引履歴を取り寄せました。すると,父親が亡くなる前から,明らかに不自然な出金がいくつもあり,合計するとかなり多額になることが判明しました。
長女に対してこの出金の使途の説明を求めましたが要領を得ず,遺産分割協議がまとまらなかったため,遺産分割調停の申し立てを行いました。最終的には長女が自ら出金し,自分のために使ったことを認めたため,長女が大幅に譲歩した遺産分割が調停でまとまりました。

■弁護士からのコメント
長女は父親の預金について,相談者に相続開始時の残高証明書を交付していました。相談者がそれをそのまま疑問に思わず受け入れていれば,かなり不公平な遺産分割がなされていたことと思います。
疑問に思って当事務所に相談に来られたことで,結果的に相談者にとって納得のいく遺産分割ができ,満足していただけました。

解決事例

弁護士が遺産分割に介入することで,希望通り自宅に住み続けることを他の相続人にも了解してもらえたケース

■相談前
相談者は3人兄弟の次男で,長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが,次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から,実家に戻って父親と長年同居してきました。
父親が亡くなり,兄弟間で遺産分割を協議しましたが,相談者は他の兄弟から,実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
しかし,収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は,今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で,実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。その点を非常に不安に思い,実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないかと相談に来られました。

■相談後
当事務所で他の兄弟との交渉を受任し,相談者は就業が難しく経済的に苦しいこと,実家が古く資産価値としては大きくないこと等を説明しました。その結果,相談者が実家を相続し,預金等を他の2人で分ける遺産分割協議がまとまりました。預金等の額は大きくなかったため他の兄弟にとっては不利な分割案でしたが,相談者の状況に理解を示してくれたため合意に至りました。

■弁護士からのコメント
相談者は普段他の兄弟とあまり交流がなく,口下手であったため,自分で説得できるかどうか心細かったようです。権利としての相続分は兄弟で平等ですのでこじれると難しいケースでしたが,相談者の置かれた状況を丁寧に説明したのがよかったと思います。
初回相談時に暗かった相談者の表情が,最後は晴れやかになっていたのが印象的でした。

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兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル6階

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