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相続税 シミュレーション

個人情報は一切特定されずにあなたの遺産相続財産額と相続税金額がシミュレートできます。

あなたの大切な財産だから相続税額の概算を確認しましょう。

ご家族構成と財産額をご入力いただくことにより、相続税額の大まかなシミュレーションを行うことができます。

(このシミュレーションは平成27年1月1日以降に相続が発生した場合の相続税制に基づき相続税額・納税額を試算しております。)

相続相談弁護士ガイドでは具体的な税務の計算および税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署に確認のうえ、ご自身の責任において判断ください。

※ ご利用の前に「ご入力時の注意事項」のご確認をお願いします。

STEP1 相続環境の確認(現在の状況を教えてください)

Q1 財産を遺す方は亡くなっていますか?
Q2 財産に関してもめそうですか?もめていますか?

STEP2 法定相続人の確認(家族構成を教えてください)

Q1 配偶者はいますか?
Q2 お子さまはいますか?

※お子さまのうちお亡くなりになった方がいらっしゃる場合はお孫さま(亡きお子さまのお子さま)の人数を含みます。

Q3 父母(父母ともお亡くなりで祖父母がいるときは祖父母)はいますか?
Q4 兄弟姉妹はいますか?

※兄弟姉妹のうちお亡くなりになった方がいらっしゃる場合は甥姪(亡き兄弟姉妹のお子さま)の人数を含みます。

STEP3 相続財産の確認(財産額の合計を教えてください)

現金・預貯金 万円
株式・投資信託等の金融資産 万円
生命保険・死亡保険 万円
不動産 万円
ローン残高等の債務 万円

ご入力時の注意事項

  • 本シミュレーションでは、十分に信頼できると判断される情報に基づいて作成しておりますが、正確性、完全性、信頼性、使用可能性、有用性及び適時性を保証するものではありません。
    • 平成27年1月1日以降に相続が発生した場合。
    • 法定相続人の人数は合計5名までの場合(法定相続人が6名以上の場合はご利用になれません)。
    • すべての相続財産(みなし相続財産を含む)を法定相続人が取得し、かつ相続放棄はない場合。
    • 死亡保険金は契約者(保険料負担者)、被保険者が被相続人、死亡保険金受取人が相続人である保険契約。
    • 子はすべて実子(養子については考慮しておりません)。
  • 各診断結果は、お客さまご自身にご入力いただいた情報と、平成27年1月1日施行の法令をもとに、簡易的な試算をしたものであり、診断結果が実際と異なることがあります。
  • 本シミュレーションでは、相続人がすでにお亡くなりになられ代襲相続が発生する場合で、1人の亡き相続人に対し複数の代襲相続人がいる場合には、対応しておりません。
  • 本シミュレーションでは、小規模宅地等の課税価格の計算の特例や、死亡退職金に係る非課税金額の試算および試算結果の提供は行いません。
  • 小規模宅地等の課税価格の計算の特例や、死亡退職金に係る非課税金額を考慮したシミュレーションを行いたい場合は、「不動産(土地・家屋)」欄にご自身にて計算された控除後の金額をご入力ください。
  • 団体信用生命保険契約が付与されている住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補填されるため、「債務等」欄への入力は不要です。
  • 本シミュレーションは、相続開始3年以内の暦年贈与及び相続時精算課税適用財産の加算は考慮しておりません。
  • 本シミュレーションを利用されたことにより生じた不利益や損害などには、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 法令改正等により、税務の取り扱いが変更になった場合には変更後の内容が適用されますのでご注意ください。また、個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認のうえ、ご自身の責任において判断ください。
  • 配偶者の相続税額については、配偶者の税額軽減特例を適用するものとして計算しています。配偶者の税額軽減の特例の適用を受けるためには申告が必要です。  納付税額が0円で表示された場合でも、申告不要とは限りません。また相続税額の申告期限までに遺産分割が済んでいない場合、原則として特例の適用はありません。詳しくは、税理士等の専門家にご相談ください。
  • 本シミュレーションでは、加算額・控除額は、兄弟姉妹(お亡くなりになった兄弟姉妹がいる場合は亡き兄弟姉妹の子)が相続または遺贈により財産を取得した場合に、2割加算しなければならない相続税額を加算額とし、控除できる相続税額のうち配偶者の税額軽減額だけを控除額として自動表示しています。この他、相続又は遺贈により財産を取得した方が、被相続人の祖父母など被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合は、相続税を2割加算しなければなりませんが、考慮しておりません。尚、相続人が既に亡くなっており、相続人の子(被相続人からみると孫)が代襲相続人となる場合には2割加算の対象となりません。
  • 本シミュレーションでは、1万円未満を四捨五入して金額を表示しています。納付税額が0円で表示された場合でも、納付税額が発生する場合がありますのでご注意ください。
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