遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

同居して両親の面倒を見ていることを理由に殆どの遺産を弟が独り占めしている状況

相談内容

ユーザー

2017年01月12日船越 恵一 さん

遺産分割

同居して両親の面倒を見ていることを理由に殆どの遺産を弟が独り占めしている状況

父の相続について。父と同居している弟が父の存命中に父名義の不動産の名義を書き換えたり、保険の受取人も変えたりと、同居して両親の面倒を見ていることを理由に殆どの遺産を弟が独り占めしている状況であった。

また、不動産の名義を書き換えるにあたり、税理士に相談するなどして、税金がかからないように対策をとっていたようで、それが脱税に当たるのではないかと疑っています。

①既に弟に名義が変わってしまっているけれど、法定相続分をどうやって請求したらいいのでしょうか?
②弟には脱税の疑いがあるから、それを税務署に言ってやりたいが、どういう方法をとったらいいのでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

特別受益による精算を求める方法等が考えられます。

1.弟の方が、お父様から多額の生前贈与を受けているという事であれば、特別受益として相続時に精算を主張する余地があります。
 なお、保険金については、平成16年の最高裁の判例で、あくまで受取人固有の権利であり原則として特別受益に当たらないものの、著しく相続人間の公平を害する場合には、特別受益とみなして生産が必要になる可能性があるとしています。
 その後の下級審裁判例では、他の相続財産総額と比較して保険金額が同額近くになる場合は、特別受益に準じて扱う傾向があるようです。

2.不動産の登記簿謄本等を取得して、税務署に相談されてはよいかと思います。
 ただ一般論として、税理士に相談しているのであれば、相続時精算課税制度の適用等、通常は適法な方法で処理していると思いますし、自治体での固定資産課税の関係上不動産登記簿は確認しているはずであり、不審な点があれば税務署に連絡しているのではないかと思います。

3.なお、お父様の同意の上で名義変更したのであればそれ自体違法とは言えませんが、仮に弟さんが勝手にお父様の実印を持ち出すなどして名義変更を行なっていた場合、有印私文書偽造・同行使並びに公正証書原本不実記載罪が成立する可能性があります。
 移転登記手続きの際、司法書士に本人確認義務がありますので、通常は考え難いですが、法務局で登記申請時の添付書類を閲覧・謄写し、担当した司法書士に確認してみる、という方法も考えられます。

「脱税」と「節税」は違います

既に小川先生がご回答されているとおりです。不動産の名義変更について事前にきちんと税理士に相談し、相続時精算課税制度等を利用していたのであれば、それは「脱税」とはなりません。
不動産の名義変更をした場合、何時、どういった原因で名義変更がされたのか記録がのこります(登記簿謄本で確認可能)。税務署に申告しなければいけないものを故意に隠す、いわゆる脱税の様な性質ではないと思われます。
いずれにせよ、疑問があるようであれば登記の関係資料も確認してみるのも良いでしょう

白木 弘夫弁護士の画像

白木 弘夫 弁護士 しろき法律事務所

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

植田 統弁護士の画像

植田 統 弁護士

青山東京法律事務所

東京都
石井 龍一弁護士の画像

石井 龍一 弁護士

石井法律事務所

兵庫県
塩澤 彰也弁護士の画像

塩澤 彰也 弁護士

塩澤法律事務所

東京都
齋藤 毅弁護士の画像

齋藤 毅 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
高下 謹壱弁護士の画像

高下 謹壱 弁護士

高下謹壱法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償