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父の死後、預貯金を姉が使っていたようで、請求出来るのか?

相談内容

ユーザー

2017年02月20日相続 さん

遺産使い込み

父の死後、預貯金を姉が使っていたようで、請求出来るのか?

自身の妻の父の相続について相談になります。
妻の母は父よりも前に他界し、その後父が死亡してしまいました、当時は妻は学生でした。

父の面倒を父の姉がみていたようで、父の死後、父の預貯金を姉が勝手に使っていたようです。
今から6年ほど前に妻が姉(伯母)に問い詰めたところ、使っていないとの一点張りで明らかに伯母が使ったしか思えないとのことでした。
時間がずいぶん経ってしまっているが、伯母に対し、使った分の請求をすることは出来るのかどうかを知りたい、とのことでした。
ちなみに、遺言書はない。生命保険の受取人が誰なのかも確認していないとのことで、父名義の預貯金も実際には確認していないとの事です。
不動産については、もともとあったが、父が生前に売って現金化していたみたいです。

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弁護士からの回答

お金の流れを裏付ける証拠を集める必要があります。

仮に叔母様がお父様のお金を使っていたとして、それがお父様の介護費用の立替金の清算にすぎないのであれば、事実上叔母様に対する請求権は発生しないと思われます。
上記範囲を超えて、叔母様が自己のために多額のお金を費消した場合には、相続財産の侵害として叔母様に対する不当利得返還請求権が発生します。
ただ、現実に返還請求するためには、叔母様が多額のお金を費消したことを裏付ける証拠を集める必要があります。
預金の履歴を取り寄せて引出状況を確認した上で、金融機関との関係での窃盗罪ないし詐欺罪について、警察に相談した方がよいかもしれません。ただ、6年前となると、防犯カメラ画像も残っていない可能性が高いです。
その他、叔母様が不動産や高級車、宝石等の高価品を購入した形跡があれば、お金の流れについて裏付けになります。
生命保険については、心当たりのある保険会社に問い合わせをしてみた方がよいでしょう。

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