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遺留分減殺請求訴訟中です。

相談内容

ユーザー

2017年03月16日東海太朗 さん

遺留分

遺留分減殺請求訴訟中です。

昨年7月に父が亡くなり、後妻から遺留分減殺請求訴訟を起こされました。後妻は、父の生前には遺産は相続しないと言っていましたが、昨年の10月頃から代理人弁護士を通じて交渉が始まり、年明けに遺留分減殺請求訴訟を起こされました。なお、父には念のため、遺言書を書いて貰ってありました。父の相続分は、実家の土地、建物だけのはずでした。私も、ある程度、想定していた事なの、和解調停を申し出て、現在和解調停中です。
ところが、その遺留分減殺請求訴訟の証拠書類に、父が亡くなる前に入院中に、後妻の親族が父の日記を勝手に持ち出した、コピーが添付され、その中に10年程前に、父から住宅ローンの返済資金にと、数百万円を私に渡した旨の記述があり、そのコピーと銀行の出納記録を提示して、その分も相続財産で生前贈与と見做されるとのことでした。土地、建物の分については、ある程度は納得しているのですが、被相続人に勝手に持ち出した日記をコピーしたりする事は、違法ではないのでしょうか?
あと、先方は、実家の土地の持ち分の所有権移転登記を希望しましたが、後々の事を考え、一旦、私に所有権移転登記をして売却してから、その売却価格から税金や不動産仲介手数料を差し引いてから、4分の1を支払うつもりでしたが、先方が主張するには、遺留分減殺請求では、経費は差し引かないで、売却価格の4分の1を支払うのが通常との事ですが、いかがでしょうか?

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弁護士からの回答

日記のコピーの証拠能力を否定するのは困難でしょう。

1.まず、日記のコピーに関してですが、もしお父様に無断で持ち出していた場合、理論上は窃盗罪に当たる可能性があります。ただ、おそらく、後妻の方がお父様から管理を委託されており、適法にコピーしたとの前提ではないかと思います。また仮に、お父様の同意がない場合であっても、民事訴訟では原則として証拠能力に制限がなく、上記事情のみでは重大な違法性があるとは言えないため、証拠能力を否定するのは困難です。
2.もっとも、上記金員の贈与が事実であれば特別受益に当たる可能性が高いですが、仮に事実でなく、現金での授受を主張する場合には、日記のコピー及び銀行での引出記録のみで立証されているとは言えず、ご相談者様側への金銭の流れについても後妻の側で立証する必要があります。
3.不動産については、時価を基準とし、経費等は控除しないのが原則です。
 ただ、仮に法定相続分に基づき分割した場合に各自が経費等を負担することとの均衡上、交渉材料として経費等の控除の主張を行なうことは構わないのではないかと思います。
 もし、経費等の控除について話し合いがまとまらない場合、相続税については税務署長への更生請求等を行なうことになるのではないかと思います。相続税及び譲渡所得税の処理については、税理士の方にご相談いただいた方がよいでしょう。

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