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亡くなったのは父で母は既に他界しているため、法定相続人は長男及び長女

相談内容

ユーザー

2017年04月18日ひぐらし さん

遺産使い込み

亡くなったのは父で母は既に他界しているため、法定相続人は長男及び長女

父は一度倒れたものの、一時的に回復し、食事もできるまでになったが、その後、間もなく誤飲してしまい、最期は呼吸器などをつけなければならないような状況で亡くなってしまった。

そのような状況の中、長男が父の財産を管理していた。
その中で、生前に父の定期預金を勝手に解約したり、屋根が壊れていた父の自宅について、父は修繕すればいいと思っていたにもかかわらす、反対を押し切って、父の預
金を利用して建て壊してしまったりしている。

父の財産としては、長男及び長女の住んでいる自宅の各底地のほか、父の自宅とその前の畑などが先祖代々の土地である。
預金の内容もわからず、出金したお金の使途も分からないため、長男に問い合わせたところ、長男が司法書士に依頼しており、司法書士に見せてもらうことには一応なっている。
わたしは今後、どのようにしたらよいのか?

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弁護士からの回答

長男の方と精算について協議の上、状況によっては遺産分割調停申立を行う必要があります。

長男の方がお父様の同意なく定期預金の解約や、家の取り壊しを行なったということであれば、理論上はお父様の損害賠償請求権のうち半分は相続することになります。
ただ、お父様が亡くなられてしまっているため、お父様の意思に反するか否か自体が争点となる可能性があります。
お父様の預金の内容については、法定相続人として金融機関に履歴の開示請求が可能です。
また、自宅の底地や畑等の不動産については、長男の方との共有状態になっており、遺産分割協議を行う必要があります。
上記お父様の財産の処分を含め、遺産分割について長男の方と協議の上、話し合いでの解決が困難な場合には遺産分割調停申し立てを行う必要があります。
交渉の難航が予想されるため、弁護士に依頼いただいた方が良いでしょう。

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