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下記相続は正しいですか

相談内容

ユーザー

2017年05月15日安永 さん

遺産分割

下記相続は正しいですか

被相続人死亡 (昭和20年)
配偶者死亡(昭和45年)

前妻の子 2人 後妻の子 2人 全員死亡

配偶者の相続分 三分の一
子供4人の相続分 三分の二

このケースで配偶者の三分の一は実際に誰が相続するのですか。

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弁護士からの回答

昭和20年ですと旧民法が適用されます

◆被相続人が亡くなった昭和20年は旧民法の時代ですので、被相続人が戸主であるか、それとも戸主以外であるかによって、扱いが異なります。
◆被相続人が戸主であれば、家督相続の制度により、特に指定がなければ長男が全部相続することになります。
◆被相続人が戸主以外の人であれば、第1順位が直系卑属で均等割、第2順位が配偶者全部・・・となり、子がいれば配偶者は相続人にならない時代でした。
◆相談者様のおっしゃる「配偶者3分の1、子が3分の2」は、現行の民法(昭和23年~)の昭和55年までの法定相続分です。
◆(余計な話ですが)今回のご相談ですと、被相続人にお子さんがいるので、民法附則第25条第2項という例外規定の適用はないでしょう。
◆ご相談に他の方から回答がなかなか付かなかったことからも分かるかと思いますが、旧法がからむ相続は弁護士でも少し調べないと回答はできないものです。

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