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代襲者として自身と姉がいる

相談内容

ユーザー

2017年06月18日武士 さん

遺留分

代襲者として自身と姉がいる

亡くなったのは父方の祖母。自身は孫にあたります。
祖父は既に死亡している。父は4人兄弟の3番めだが、既に死亡しており、代襲者として自身と姉がいるため、法定相続人は5名となる。

父の長兄が相続の話を一方的に進めている。
長兄の説明によると、祖母は1000万円ほどの預貯金があったものの、老人ホーム等の費用で約400万円は支出してしまい、残りは580万円だと聞いていた。その上、長兄から孫は少ししかもらえないような説明を受けた上で、幾らかだ受け取った、とのこと。その際に、何らか差し出された書面に、署名押印してしまった。

相続のことはまったく理解しておらず、そのときはそれで受け取ってしまったが、よくよく調べてみると、民法で割合いが決まっているようだ。自分は今からでも請求することはできるのか。

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弁護士からの回答

金融機関に払戻をストップして頂く必要があるでしょう。

代襲相続人である以上、お母様の法定相続分である1/4をお孫さんで頭割りした金額の請求は可能です。
もし、署名押印した書面が遺産分割協議書であり、上記長兄の方の説明を前提に合意したのであれば、錯誤による無効を主張できる可能性があります。
叔父様や他の相続人が既に払戻手続を進めている可能性があるため、速やかに金融機関に連絡して何とかして払い戻しをストップして頂く必要があるでしょう。
その上で、法定相続分に基づく遺産分割協議のやり直しを行なう必要があります。
再度の協議が難しい場合には、弁護士に依頼頂いた方がよいかもしれません。

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