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遺留分の請求について

相談内容

ユーザー

2017年07月03日汗かき さん

遺留分

遺留分の請求について

先日父親が他界し義理母、兄弟二人、そして異母の妹が相続で揉めています。
兄弟と妹の相続する額が余りにも少なすぎるので、遺留分の請求をしたいと思っていますが、全財産の義理母以外の兄弟でどれぐらいの請求をすればよいでしょうか?

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弁護士からの回答

おひとりにつき相続財産の1/12となります

子の遺留分は、本来相続しえた額の1/2となります。
ですから、お子さん3人で、それぞれ、1/6の1/2である1/12が遺留分の割合となります。
(きょうだい全員で考えると、相続財産の1/4を請求することになります)

遺言書の中身を知ってから、1年以内に、内容証明等で遺留分減殺請求を行っておかないと
遺留分を請求する権利が消えてしまいますので、ご注意ください。

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