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相続人の人数

相談内容

ユーザー

2017年08月10日さくら さん

遺産分割

相続人の人数

母96才介護中。 配偶者はいません。子供は 男、男、女と3人いましたが
長男は死亡 今は二人だけ。相続出来るのは二人で二分の一づつですか?
孫にあたる亡くなった長男の子供に相続の権利は有りますか?

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弁護士からの回答

お孫さんも(推定)代襲相続人となります。

上記状況でもしお母様亡くなられた場合には、長男のお子さんも代襲相続人となります。この場合、存命のお子さんはそれぞれ1/3ずつ、長男のお子さんは、1/3をお孫さんの頭数で割った割合が法定相続分となります。
お母様が遺言作成可能な状況であれば、各推定相続人の遺留分(法定相続分の1/2)に考慮した上で、遺言により相続分を指定することは可能です。

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