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相続放棄について

相談内容

ユーザー

2017年08月23日みきお さん

相続放棄

相続放棄について

不動産の4分の1を保有している末弟が死亡。配偶者はなく、子供が1人います。
相続する人は誰になるのか、末弟の兄弟姉妹も相続人となるのでしょうか。
不動産の価値などもわからないので、放棄するか相続するかを判断したいと思います。

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弁護士からの回答

末弟の方の子供のみが相続人となります(民法887条以下参照)。

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