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長兄の相続分を少なくしたい

相談内容

ユーザー

2017年08月24日りえ さん

遺産分割

長兄の相続分を少なくしたい

遺産を残すのは私の父で、相続する人は母、及び子3人(長男・二男・長女)です。
今回問い合わせした私は長女にあたります。
父が住んでいた自宅は、数年前に4800万円ほどで建て替えをしており、現在は4階建てです。
そのうち、父らが住んでいた2階部分を除いた、1・3・4階は賃貸にしており、月50万円ほどの家賃収入があります。尚、土地は父の単有だが、家屋については9/10が父で、1/10が長兄名義になります。
頭金として長兄が500万円ほど出しているが、残りの部分については、家賃収入から全て支払いが為されて、住宅ローンは完済しています。

今回、遺産を分ける話で長兄が、建て替えの際に自分が保証人になったから父が住宅ローンを組むことができた、ということを理由に建物全ての所有権を主張していていて、これは認められるのでしょうか?
また、長兄は言動が乱暴で、今まで非常に不愉快な思いをしているし、精神的な苦痛も味わっているので遺産を分けるときに、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは可能ですか?

あと、長兄は自宅の建て替えをする結構前に、長兄自身の自宅を建てる際に、父から3000万円近い金額の贈与を受けているので、遺産分割のときにその分を差し引くことはできないものでしょうか?

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弁護士からの回答

少なくできる可能性はあります。

まず、1.長兄の方が頭金以外に弁済を行なっているのであればともかく、保証人であることのみをもって相続分の増加を主張することは認められないでしょう。
次に、2.長兄の方の具体的な言動の内容にもよりますが、言動が直ちに不法行為に当たるとは限らないですし、立証の問題もありますので、一般論としては慰謝料請求は容易でないと思われます。
3.約3000万の贈与については住宅建築目的であれば特別受益として精算を主張できる可能性がありますが、資金の移転について立証する必要があります。
長兄との話し合いの難航が予想されますので、詳細に関しては弁護士と面談相談の上で検討された方がよいかと思います。

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