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認知症の母の遺言書について

相談内容

ユーザー

2017年09月04日水本 さん

成年後見

認知症の母の遺言書について

母は、自筆で遺言書を残しており、3人の子供に相続する指定を行なっています。
また、その遺言書は皆が知っています。
現在、母は健在であるが、認知症を患っている状況です。
3人の子供のうち、長女は既に死亡していますが、この場合、長女に割り当てられた相続分は残りの2人に相続できるのでしょうか?

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弁護士からの回答

現在の推定相続人が誰か、代襲相続人の有無によります。

「相続させる」旨の遺言の指定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合、代襲相続人がある場合でも、原則としてその指定相続人に対する遺言の内容は失効し、当然に代襲相続人に対する効力は発生しないとされます(最高裁平成23年2月22日判決)。
長女の方にお子さん等の代襲相続人がおらず、推定相続人が他の2名の子のみであれば、他2名が1/2ずつ相続することになります。
長女の方に代襲相続人がある場合、原則論からすると法定相続分や遺留分を踏まえて分割する必要がありますが、遺言の内容や趣旨を確認する必要があります。

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