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分割するはずの遺産が不明

相談内容

ユーザー

2017年09月20日ゆり さん

財産調査

分割するはずの遺産が不明

私の父の相続の件で、相続人は母、長女、次女になります。私は長女です。
不動産及び車については、母の名義に変更することに同意し、遺産分割協議書を作成しました。
現金預貯金については、母が、凍結解除をしてもらうための書類と言われて、何らか書面に署名捺印した記憶はありますが、
その後、その分割については何ら話し合いがされていない状況です。
この前気になって母に尋ねたら、長女の私と次女に渡す分はないと言われてしまいました。
凍結解除の書面に署名してしまっただけで、相続することはできなくなるのでしょうか?
それとも署名捺印した書面が、相続をしない旨の書面だったのか気になります。

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弁護士からの回答

損害賠償請求又は不当利得返還請求を行う余地があるかもしれません

遺産分割は、現に残っている遺産を分ける手続ですので、仮に、お母様が遺産の一部である預貯金を遺産分割前にすべて使い込んでしまわれたのであれば、ご相談者様や妹様は、お母様に、ご自分達の相続分を勝手に使い込んだことを理由にして、損害賠償請求又は不当利得返還請求を行う余地があります。
この場合の請求金額は、使い込まれた相続分と同額です。
この点、お子さま方が署名した銀行の書類がどのような趣旨のものであったかは、確かに争点にはなりえますので、銀行に対して、その書類の開示を求めることも考える必要があるかもしれません。
具体的な対応については、実際に弁護士と面談したかたちでの法律相談でお考えになってはいかがでしょうか。

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