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特別受益について

相談内容

ユーザー

2016年07月01日センペイ さん

遺言書

特別受益について

実父(被相続人)が亡くなり、遺言公正証書が届きましたが、法廷相続人(5人)で内訳は、私と妹が1/16,異母兄弟(兄・妹)が5/16,その母4/16と有りました。どう考えてもつりあえず納得できません。何故?ここまで差があるのか、生前父から恨まれることや、絶縁を突き付けられた事も有りません。また、異母兄弟は10年前に父の姉(叔母)が亡くなった時も推定ですが、1人当たり5千万円ぐらい遺産を受け、私と妹は1人当たり僅か10万円でした。父は口頭で「気持ちだから」と言い、遺言書は見せませんでした。差がある理由があるとすれば、私達が幼い頃に父母が離婚し、母の元で暮らしました。私達は叔母に会う機会がなくなり、叔母はカナダへ移住。離婚してから10年後、父が再婚し異母兄弟が誕生。23年後離婚。5年前に異母兄弟の母と再再婚。3年前(H.25年)に遺言書を書き換えた。少しでも割合を増すことは可能でしょうか?特別受益は適用されますか?

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弁護士からの回答

遺言とは、被相続人の最後の意思です。
一番新しい遺言書が有効となります。
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
被相続人から特別な贈与などがあれば、遺産の計算に含めて主張することも可能と考えます。

また全体の遺産を計算したうえで、遺留分の侵害があれば請求することが出来ます。
法定相続人が配偶者と子供4人であれば、子供の遺留分の割合は、各16分の1です。
しかし、厳しい回答になりますが、遺言書で16分の1と指定されているとなると、割合を増やすことは難しいと考えます。
しかし、全体の遺産が増えることになれば、貰える割合が少しでも増加することにはなるかもしれません。

注意※遺留分減殺請求は、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行使しなければなりません。
【民法 第1042条】
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。

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