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家族のいない叔父

相談内容

ユーザー

2017年10月10日甥からの相談 さん

遺産分割

家族のいない叔父

叔父(96歳)が亡くなりました。
子供も無く数年前に奥さんも亡くなり一人暮らしでした。
亡くなるまでのお世話やお葬式は私(甥)がしました。
親兄弟も皆さん亡くなっており、一番近い親戚は私を含め甥4人と姪2人です。
その内甥1人は20年前頃から行方不明です。
財産相続はどうなるでしょうか?

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弁護士からの回答

法定相続人全員(甥4名、姪2名)で遺産分割協議を行なう必要があります。

遺言がなければ、法定相続人である甥4名、姪2名全員で遺産分割協議を行なう必要があります。
甥1名が行方不明となると、不在者管理人の選任が必要と見込まれるとともに(民法25条)、遺産分割協議については別途家庭裁判所の許可が必要となる可能性があります(民法28条)。
叔父様のお世話やお葬式に要した費用についてどこまで精算を求められるか法的には微妙な所ですが(特に、過去の費用については証拠の有無も問題となります)、その点も含めて相続人間で話し合いを行なう必要があると思われます。

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