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養子縁組は可能か

相談内容

ユーザー

2017年11月07日かよ さん

生前対策

養子縁組は可能か

私の母方の祖母の相続について、生前の相談です。
現時点での相続する人は、子3人(長女・次女・三女)で、三女が私の母です。
現時点で公正証書遺言があり、不動産は三女へ、それ以外の財産は等分で、となっているが、祖母の気持ちが変わってきており、長女と次女に相続させたくないとのことです。
公正証書遺言を作成し直すにあたって、
①私(37歳)を祖母と養子縁組させることは可能か
②私の子2人(0歳と3歳)も祖母の養子に加えることは可能か
③養子縁組に人数の制限はないのか
以上を含めて、なるべく長女と次女に祖母の相続をさせないための方法がないか、相談したいと思ってます。

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弁護士からの回答

原則として可能です。

①双方が合意すれば可能です。
②貴殿及び配偶者の方がお子さんの監護者の場合、両名が同意すれば可能です。
③当事者に養子縁組意思があれば、一方が未成年者や成年被後見人の場合等のいくつか条件はありますが(なお、年長者を養子とすることはできません)、人数自体に制限はありません。ただし、貴殿側の関係者をあまりに多数に養子にした場合、後で争いが生じる可能性は否定できず、最終的に裁判所が何らかの調整を行う可能性がないとは言えません。
④あとは、(1)他のご兄弟の遺留分(法定相続分の1/2)に限定する旨の遺言を作り直す、(2)貴殿を受取人とする生命保険契約を締結する(最終的に精算を求められる可能性はありますが、民法上は原則として相続財産に当たらないとされます)、といった方法が考えられます。

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