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遺産分割後に贈与が発覚した場合

相談内容

ユーザー

2017年11月09日永山 さん

遺産分割

遺産分割後に贈与が発覚した場合

父親の遺産について。
相続財産は、預金+不動産で4200万円と評価し、遺産分割協議書も整った。
今般、父親から兄への4000万の贈与が発覚。
兄は、「借りたお金だし、貸主が死んだので返還義務なし。」と主張している。
協議書の修正は可能か?
また贈与税の申告はしていないらしい。
犯罪行為では?相談すれば解決できるか?

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弁護士からの回答

対応可能かと思われます。

1 兄が父の生前に父から借りた金員については、他の相続人に対し、相続分に従い返済する必要があります。
「貸主が死んだので返済義務なし」ということにはなりません。
貸金の場合、兄に対し、相続分に従い貸金返還請求をすることが考えられます。

2 贈与と考える場合、生前贈与分は相続財産に持ち戻して遺産分割協議をすることとなります。
兄が他の相続人に多額の生前贈与があったことを隠していた場合、錯誤に基づくものとして遺産分割協議を無効として、再度遺産分割協議をすることが可能かと思われます。

3 専門的領域となりますので、一度弁護士と面談の上、今後のことをご相談されるのがよろしいと思います。

錯誤無効を主張できる可能性があります

遺産分割協議書を作成した際に前提としていた遺産の額と実際の遺産の額に大きな差が有った以上、
遺産分割協議書については「錯誤無効」を主張できる可能性があります。
その場合、遺産分割協議を再度やり直すこととなります。

貸主が亡くなったとしても、返済義務はなくなりませんので、お兄様の
仰ることは理屈は通らないと思われます。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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