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相続放棄検討段階での各種手続きについて

相談内容

ユーザー

2018年01月08日相続君 さん

相続放棄

相続放棄検討段階での各種手続きについて

相続放棄検討段階での各種手続きについて質問・相談があり、投稿させて頂きます。
家族構成は、父と母、兄と私と弟の3兄弟です。
昨年12月に父が他界しましたが、基本的には父の財産を母にすべて相続させる予定です。
【相続財産】
① 父名義の居住マンション 1室(住宅ローン残高2500万だが、団信適応申請中)
② 日本住宅建設産業厚生年金 (機構解散による支払) 100万
③ 傷病手当金 50万
④ 生命保険(入院保険/受取人は父) 50万
⑤ 生命保険(死亡保険/受取人は母) 500万
【質問】
諸事情により団信が下りない可能性が出てきました。下りない場合は、住宅ローンが払いきれないため相続放棄を検討中であり、以下質問がございます。
① 日本住宅建設産業厚生年金は、機構より早急な手続き(申請)を要求されています(本年金は相続対象になると機構に確認済)。相続放棄の可能性がある現状では手続きが進められない一方で、期限により権利の喪失となってしまうことも考えられます。
機構よりこれ以上の期限は延ばせないと言われていますが、団信が下りるか否かの結論は一ヶ月程度掛かると言われています。
何か良い手はないでしょうか(一旦年金を受け取ってしまい、万が一相続放棄になった際は、家庭裁判所に事情を話して了承をしてもらう等)。
② 傷病手当金に関しても、相続放棄の可能性がある段階では手続を保留した方が良いのでしょうか。
③ 生命保険(入院保険)に関して、既にある程度まで処理が進んでしまっていますが、保険金の振り込みはされていない状況です(処理を止められるよう、保険会社に打診中です)。
万が一処理が止められなかった場合、相続放棄は困難になってしまうのでしょうか。
また、何か事前に手が打てる(相続放棄ができやすいようにする)のであれば、ご教示頂きたく思います。

急遽、団信が下りない可能性が出てきてしまっており、非常に頭を悩ませてしまっています。
アドバイスを頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

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弁護士からの回答

「熟慮期間伸長の申立て」、「限定承認」を検討しては

ご存知のことと思いますが、相続放棄には自分が相続人であることを知ってから3か月という短い期限があります。そこで、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をして、相続財産についての調査が未了である、限定承認をすべきか検討中であるなどの点を理由として、まずは期限を延ばしてもらうことを求めるべきと考えます。

次に「限定承認」ですが、マイナスの遺産(債務)が予想外にかさんでも、プラスの遺産を全部差し出せばカンベンしてもらえるイメージです(詳しい説明はネットで検索してください)。
ネット上にあまりない情報として、限定承認の手続きは債権者へ告知して配当をする点で破産管財業務に近いところがありますので、素人の方がご自身で行うにはハードルが高く、この場合は弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

>傷病手当金
>生命保険(入院保険/受取人は父)
こちらは遺産に含まれるので、取りあえず相続をどうするかの対応を決めるまで手続きをストップしてもらう方がいいと思います。ただストップが間に合わず口座に振り込まれてしまっても、手つかずのまま管理しておけば単純承認にはあたらないでしょう。
遺産の「処分」(財産の現状・性質を変える行為)をすると単純承認になり、相続放棄や限定承認ができなくなりますので気をつけましょう。

>⑤ 生命保険(死亡保険/受取人は母) 500万
こちらは遺産には含まれませんので受け取ってOKです(単純承認にはなりません)。

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