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相続人が音信不通の場合

相談内容

ユーザー

2018年04月18日tokio さん

遺産分割

相続人が音信不通の場合

父方の兄弟の次男の相続で、長男である私の父と、三男も既に他界しています。
長女は米国に行っているようだが、住所不定で、連絡が不通です。
次男は配偶者があり、子はいません。
相続財産で判明しているのは、ゆうちょ銀行の預貯金1200万円と、受取人が不明の生命保険です。
配偶者が、今回の相続の件を弁護士に相談したところ、その弁護士から通知が届いたが、内容としては長女が行方不明なので、ゆうちょ銀行に行って、自分の分だけ引き出して下さい…というようなことを言われたそうです。
その先生も初めてなのでよくわからない…と言われてしまったと言ってました。
米国の分かっていた長女の住所に通知を出しても届かなかった。
このような場合、どうしたらいいのでしょうか。

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弁護士からの回答

不在者財産管理人の選任を求めては

 ┌─亡長男
 │
祖├─【被相続人】
父┤   ||────長女(所在不明)
母│  配偶者
 │             
 └─亡三男───相談者
               
相続関係ですが、上記の理解でよろしいでしょうか。
(実験的に作図を始めました。図が歪んでいたらすみません。)

上記のとおりであれば、第1の手段として長女について「不在者財産管理人」を選任するよう家庭裁判所に求める方法が考えられます。つまり、所在不明の長女に代わって財産を管理する人をつけて(弁護士がなります)、配偶者と管理人との間で遺産分割協議を進めるという方法です。
申立ての際には所在不明であることを裏付ける資料が必要ですが、このように出国の記録がある場合は外務省による邦人所在調査の結果を使うことが一般的です。この点は多少の手間を要するので経験のある弁護士に依頼されるとよろしいでしょう。

また不在者財産管理人がいる場合、遺産分割をするには管理人が家裁の許可を得る必要があるのですが、不在者の長女に不利な内容と思われる分割方法だと許可が下りません。そこで、法定相続分に従って2分の1ずつ分けるのが原則です。

第2の手段としては、所在不明が7年以上続いているようなら「失踪宣告」を申立て、法律上は死亡したものとして扱う方法もあります。第1の手段を経て遺産分割が終わってから第2の手段に移行することもできます。

不在者財産管理人の選任でしょう。

「不在者財産管理人」を選任するよう家庭裁判所に求める方法でしょう。
本来は文言通り、行方不明になった人のために、財産を保管する人を裁判所に選んでもらう手続きです。

しかし、この制度で、行方不明の相手を対象に遺産分割を求めるということはあります。
選任された人は、通常は法定相続分でしてきますので、それに対して、対応すればよいということになります。

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