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相続放棄は必須でしょうか

相談内容

ユーザー

2018年05月09日miz さん

相続放棄

相続放棄は必須でしょうか

私は実家から遠く離れて暮らしており、実家には妹夫妻と高齢の母が暮らしています。
ふと気になったのですが、仮に母が亡くなった場合、実質的には実家は妹夫妻のものになっていますし、母の面倒を見てもらっている分、貯金等の財産も妹夫妻が引き継いでもらえたらと思っています(つまり、私は実家の財産に手を付けるつもりはありません)。
その場合、相続放棄はきちんとした方が良いでしょうか。
私には今のところ妻も子もおらず、父は既に他界しているので、推定相続人は私と妹しかいない(はずです)ので、土地や預金通帳の名義を妹のものにするだけで実質的な相続放棄になりそうな気がしますが、それだと私や妹に将来不利益なことが起こる可能性はありますか?

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弁護士からの回答

相続放棄

実質的には実家は妹夫妻のものになっていますし、母の面倒を見てもらっている分、貯金等の財産も妹夫妻が引き継いでもらえたらと思っています

あくまで名義がご両親なら権利を主張できます。
そうでなくても贈与などがあれば、それを問題にできます。

不利益ですが、普通に相続放棄すればありませんが、形式上相続すれば借金を相続することがあることでしょうか。

それを考えれば放棄したほうが良いように思います。

お母様の負債の有無によります。

資産の分割については遺産分割協議により可能ですが、お母様の負債については債務者の変更に関する債権者の承諾か、相続放棄等の法的手続(限定承認等もありますが、詳細は割愛します)が必要なため、負債が見込まれる場合にはきちんと相続放棄等を行なっておいた方がよいでしょう。
後から負債が発覚した場合に相続放棄できる余地がないわけではありませんが、例外のため色々とややこしいです。お母様が健在なうちに負債状況もご確認頂き、ある程度見通しを付けておいた方がよいでしょう。

とくに問題は生じません

名義を妹さんにするだけで基本的には問題は生じません。

いくつも手続きが必要な場合は、相続財産は全て妹さんが相続する旨の遺産分割協議書を作っておいてもいいでしょう。

なお、財産を面倒を見てくれている妹さんのものとする趣旨でのご質問ですから、おそらく問題はないかと思いますが、お母さまに借金がないかだけは確認しておいた方が良いでしょう。
借金がある場合は、プラスの財産との兼ね合いで、妹さんも一緒に相続放棄をするのか、妹さんに借金も相続してもらうのか、質問者様が負担するのか、よくご検討ください。

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