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相続ができますか?

相談内容

ユーザー

2018年06月23日相談願います さん

遺産分割

相続ができますか?

先日、私の母の姉が亡くなりました。母は長い間面倒を見てきて、お金を残してあげると言われてましたが書面にはされてなく口頭のみだと思います(10年前くらいに作成した遺書がありそうです)。叔母は実子はないがおじ(母と叔母の兄弟)の息子(妻子あり)を養子に入れました。この場合、私の母は遺産相続できますでしょうか?叔母は会社をやっていた為資産があり揉めそうでどこまでの人が遺産相続を貰えるのでしょうか?

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弁護士からの回答

有効な遺言がなければ、すべて養子が相続します

 ┌【被相続人】叔母━━養子
 │           ↑
 ├─おじ─────────息子
 │      
 └─相談者の母

相続人の順位は第1に子(実子・養子を問わない)、第2に直系尊属、第3に兄弟姉妹となっており、先順位の相続人がいる場合は後順位の方は相続できません。
「10年前くらいに作成した遺書」があるとのことですが、それが有効な遺言であり、なおかつその内容が相談者のお母様に対して遺産を与える内容でない限りは、養子となったおじさんの息子がすべて相続することになります。

ですので、もしお母様が何か叔母さんのために立て替えた費用や貸したお金がある場合は返還を求めることができるでしょうが、残念ながら法律上は相続分はありません。

なお「寄与分」という制度を聞いたことがあるかもしれませんが、これは相続人にのみに適用される制度ですので今回は問題となりません。

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