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特別受益の適用条件と、金銭立替について

相談内容

ユーザー

2016年07月30日さすけ さん

遺産分割

特別受益の適用条件と、金銭立替について

10年程前に祖父が亡くなっています。それより以前に叔父は山林(その後市街化区域となり地価が上がっています)を贈与されています。
祖父の遺産の際には祖母と叔父が相続をし、父は相続を放棄しました。
その後父が亡くなり、数年がたち今回、祖母も亡くなりました。
今回祖母の遺産を、亡父のかわりに私たち息子が相続するにあたり、以前の叔父の土地の相続分について特別受益に問えるのかどうかを教えて下さい。

祖父の名義の土地だったとはいえ、事実上は祖父祖母夫妻の財産であるのではないかと考えた次第であります。ただ祖父の相続はすでに決着しており、その当時の少しのもめごとは口約束となり、父なき今果たせて頂けそうにはありません。
これは祖父の相続の際に特別受益のことも決着済みということになるのでしょうか。

一つ問題なことは、山林の贈与は祖父の会社が倒産する時にさし押さえを免れるための事であり、叔父は当時その関連で祖父に450万円を立替えたようです。その後土地は叔父名義のまま、450万円も立替えたままで、さらに叔父が土地の代金を払う意思を見せたところ祖父が断ったようです(叔父談)。

今回、祖母の相続で法定相続分と立替金の450万円を叔父は要求しております。
私たちとしましては一族の財産を十分相続されているとは思うのですが、考慮される範囲がわかりません。もし特別受益分が祖父の相続で解決済みとするならば、同じく立替分450万円も解決済みとなるのでしょうか。
どうか教えていただけないでしょうか?

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弁護士からの回答

祖父の相続に関する特別受益については解決済と考えます。
叔父の450万円の貸付債権は、祖母と叔父が相続しており、225万円は相続となり、祖母に対しての請求権が残るだけです。しかし、この請求権も10年経過していれば時効となり、請求できないでしょう。

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