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養子の相続

相談内容

ユーザー

2018年08月10日タイガ さん

相続人調査

養子の相続

婚姻もせず、子供もいなかった三姉妹の長女が亡くなりました。
相続財産は預金とマンションですが、相続手続を進めるために戸籍等の収集を行なったところ、父親が死ぬ前日に婚姻しており、その連れ子と養子縁組していることが判明しました。
父母は婚姻しておらず、三姉妹は父親から認知されていました。
この養子は、今回亡くなった長女の相続人になるのでしょうか?
自分たちは、父親から財産を相続したこともなく、養子とは会ったことも話したこともないです。

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弁護士からの回答

相続人になります

お父様の亡くなる前日に婚姻と養子縁組をしたことが有効であることを前提として回答します。

養子、相続において実子と同じ立場となります。
そうすると、質問者様とは、父親のみが同じ異母兄弟となります。
そのため、父母ともに同じ姉妹の半分の相続権があるということになります。

   妻────連れ子・養子(父だけ共通の兄弟)
   ||     ┃
   ||     ┃(養子縁組)
三姉妹の亡父━━━┛
   │   
   │(認知)
   │──┬─★亡長女(配偶者・直系卑属なし)
   │  ├─二女(父母とも共通の兄弟)
三姉妹の母 └─三女(父母とも共通の兄弟)

相続関係ですが、上記の理解でよろしいでしょうか。
(図が歪んでいたらすみません。)

相続人の順位は第1に子、第2に直系尊属、第3に兄弟姉妹となっております。
そこでまず、お母様を含め祖父母・曾祖父母など上の世代で存命の方がいらっしゃれば、その方が相続人となります。
次に、上の世代が既に全員お亡くなりであれば、兄弟姉妹が相続人となります。
実子と養子では相続に差が付かないこと、民法900条4項により異母兄弟の相続分に差が付くことは、本田先生が説明されたとおりです。
上記の図の場合であれば、二女・三女が各5分の2で、連れ子の方(父だけ共通の兄弟)はその半分の5分の1です。

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