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遺言書には書かれていない財産が出てきました

相談内容

ユーザー

2016年10月11日木幡めぐみ さん

遺産分割

遺言書には書かれていない財産が出てきました

遺言書があり、葬儀の後で兄よりみせてもらったが、遺言書には書かれていない財産が出てきました。

預金1000万円でその分は、法定相続分どおりに分けようと話したところ、兄が「建物の取り壊し費用と今後の法事、付き合い等の費用を抜かした金額を法定相続分で分ける」と言っているおですが、それは違うのではないか?確認をさせてもらいたい。

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弁護士からの回答

1000万円を法定相続分で分けるのが原則ですが、遺言書の趣旨や相続人間の公平性を考慮して検討する必要があります。

遺言書に「~については~とし、その他の財産については」など特に記載がなければ、預金債権については現在の判例上は法定相続分に応じて当然分割とされており、1000万円を法定相続分で分割するのが原則となります。理論上は、①お兄様が建物を含めて実家等の不動産を相続されたのであれば建物取り壊しはお兄様の判断であり、取り壊し費用はお兄様の負担であるとともに、②喪主や法事の主催者は「祭祀承継者」として法定相続人とは別個の地位となり(民法897条)、法事費用や交際費も祭祀承継者が負担する、という帰結になります。
ただ、遺言書の内容にもよりますが、杓子定規に判断した場合、お兄様の負担が大きくなり、実際の相続財産価値は他の兄弟より少なくなってしまう可能性がないとは言えません。お兄様としては、それではかえって公平性を害するおそれがあるとともに、遺言書の趣旨にも合致しない、という主張ではないかと思います。
そのため、具体的事情は分かりかねますが、遺言書記載の相続財産の実際の価値(支出を含む)と、預金1000万円を併せた上で、公平性を考慮して話し合い(遺産分割)を行なうのが現実的な解決策ではないかと思います。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があるかと思います。

例えば、借地上の遺産となる建物があり、遺言書に「建物を壊し更地にしたうえで返還してほしい。この建物の解体にかかる費用等については遺産から支払ってください。」など書いてあるのであれば考慮すべきですが、そうでなければ建物を取得された方が負担すべきです。
法事費用などは、それを行う者が基本的に負担するもので、当然に遺産から精算されるものではありません。
ついては、話し合いで決めることです。

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