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養子縁組の遺産相続・生前贈与・慰謝料・離縁等について教えて頂けませんでしょうか。

相談内容

ユーザー

2016年08月08日Kaoru1111 さん

遺産分割

養子縁組の遺産相続・生前贈与・慰謝料・離縁等について教えて頂けませんでしょうか。

この度は、大変お世話になります。

細かい話や感情論は出来るだけ省きますが、文章が下手くそな事だけはお許し下さい。

実の両親は、私が小学生の時に離婚し、結局私の親権は、母親が持つ事になりました。
その後母親が再婚し、私は母の再婚相手の養女となりました。(昭和56年12月に養子縁組を結びました。)
その後、再婚相手とも離婚しました。
最近になって、私の戸籍謄本により、まだ養子縁組が解消されていない事が分かりました。
何とか、養父の住所を突き止め、その事実を話しましたが、養父の戸籍謄本には、養子縁組の事実が記載されていな為、散々疑われました。(もう新しい家庭があるし子供もいるから・・・と言われました。)養父が戸籍謄本を取得した市役所に確認もしました。(養父の戸籍をたどれば、養子縁組が解消されていない事がわかる旨の説明を受けました。)(私の本籍地の戸籍係にも確認しました。)

ここで質問です。

質問①
養子縁組が解消されていない(私が養女のまま)場合、実子とほぼ同じ?条件で遺産相続の権利があるのは本当でしょうか。

質問②
遺産相続の権利がある場合、今「生前贈与」は可能なのでしょうか?又は、“慰謝料”を請求して「離縁」は出来ますでしょうか。(養父は、私の存在を自分の子供に知られたくないそうです。)

質問③
私個人が相手(養父)の資産を調べる方法はありますでしょうか?(「生前贈与」「慰謝料」の金額決定為)

質問④
「生前贈与」「慰謝料」に養父が応じてくれなかった場合、弁護士さんや専門家にご依頼する場合、費用はどのくらいかかりますか?また、私(養女)からの申し立てなので、私が費用を負担するのでしょうか?

以上です。お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

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弁護士からの回答

1.その通りです。
2.贈与はいつでも可能です。不利益が生じたなどの事情がない限り慰謝料を請求をすることは出来ないでしょう。
3.養父は健在ですから不可能です。
4.上記の事情から「生前贈与」を養父に要求することや、「慰謝料」を養父に請求が認められる可能性は低いと判断します。

いわゆる「離婚」と養子縁組の「離縁」は違いますので、その点も誤解がないように注意なさって下さい。

白木 弘夫弁護士の画像

白木 弘夫 弁護士 しろき法律事務所

ご質問への回答

質問① 養子縁組が解消されていない(私が養女のまま)場合、実子とほぼ同じ?条件で遺産相続の権利があるのは本当でしょうか。

A.はい,養子である限り実子と同じように相続権があります。

質問② 遺産相続の権利がある場合、今「生前贈与」は可能なのでしょうか?又は、“慰謝料”を請求して「離縁」は出来ますでしょうか。(養父は、私の存在を自分の子供に知られたくないそうです。)

A.生前贈与自体は可能ですが,相続とは違い養父が任意に行うことなので,贈与してくれるかどうかは相手方次第です。
 慰謝料を請求しての離縁については,精神的損害が認められれば可能ですが,一般的には認められない案件かと思われます。

 ただ,養父が実子に相談者さんの存在を知られたくない(揉めたくない)というのであれば,このまま相続の時に揉めることを回避するために,生前贈与,慰謝料等の名目は何にしろ解決金という形でお金をもらって離縁をする交渉をすることはやる価値があるかもしれません。

質問③ 私個人が相手(養父)の資産を調べる方法はありますでしょうか?(「生前贈与」「慰謝料」の金額決定為)

A.状況を伺う限り現段階ではできないと思われます。

質問④ 「生前贈与」「慰謝料」に養父が応じてくれなかった場合、弁護士さんや専門家にご依頼する場合、費用はどのくらいかかりますか?また、私(養女)からの申し立てなので、私が費用を負担するのでしょうか?。

A.費用は弁護士さんや請求額によりますが最低でも10万円はかかると思います。
 費用は請求者が負担することになります。

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