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弁護士に頼むと、調査とはどういった方法があるのか?

相談内容

ユーザー

2016年11月30日長塚(仮名) さん

財産調査

弁護士に頼むと、調査とはどういった方法があるのか?

自筆遺言を遺して母が死亡した。検認も終わっており、現在兄から自身(長女)と弟(次男)に対して遺留分減殺請求を受けて任意の交渉中である。(父の死亡時には、兄がほとんど相続した)

兄は遺留分を預貯金・現金から800万円、不動産を700万円で計算している。
それ以上の価値のある不動産を渡すので納得してほしいと交渉しているが、生前に引き出した1600万円が自身に贈与されたんじゃないかと納得しない。

事実※自身と母は同時期に投資信託をはじめており、母は自分の投資信託は解約し、現金を渡すので、自身名義で投資信託の運用をして分配金だけくれれば良いとのことだった。

1600万を現金で受取り、自身名義の投資信託に入れて運用した。現在は下落しており400万円程となっている。
ぶっちゃけ、弟にも内密にしており、証券会社も税務署の介入等以外は開示しないと言っているが、弁護士が調査すればバレてしまうのか不安で投稿しました。

そもそも弁護士に頼むと、調査とはどういった方法があるのか?
また、この様な場合の弁護士先生の見解としてはどうなのだろうか?

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弁護士からの回答

多額の贈与の事実がある以上は、特別受益として精算が必要かと思います。

弁護士による調査方法の一つとしては、①弁護士会を通して金融機関や証券会社に照会する方法がありますが、必ずしも強制力があるわけではないため、照会先が回答拒否すると調査は容易ではありません。他には、②探偵に依頼する方法、③訴訟に移行した場合に、裁判所を通して調査嘱託を行なう方法等が考えられます。
また、通常1600万を引出す理由は考えにくく、特にご相談者様がお母様と同居していたとか、お母様の預金や投資信託を管理していた事実があれば、ご兄弟から1600万の行先についてかなり追及されるのではないかと思います。少なくとも1600万の使途が不明である以上、ご相談者様への贈与を裏付けるため、上記以外の方法も含め、全力で調査するのではないかと思います。
何らかの形でご自身の投資信託への入金が判明すれば、贈与有と認定される可能性が高いでしょう。
実際に1600万の贈与を受けたのであれば、特別受益としてお母様の相続財産に戻す形で精算すべき、と回答せざるをえません。もし、贈与の点を秘匿して遺産分割協議を行なっても(秘匿したまま遺産分割協議が成立するかも問題ですが)、後で錯誤無効になってしまう可能性があります。

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