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【弁護士監修】親に勘当された(親子の縁を切った)まま親が亡くなった場合、相続はされるのか?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年09月20日
親に勘当された(親子の縁を切った)まま親が亡くなった場合、相続はされるのか?のアイキャッチ

勘当とは、法律的な効力などはあるのでしょうか。
「親子の縁を切ったまま」の方などは想像はどうなるのか
こちらで解説していきます。

1. 勘当とは何か法律上の意味合いはあるのか?

激しい親子喧嘩の末に「もうお前は勘当だ!」「こっちこそ、親子の縁を切ってやる!」という言い合いになることもあるかもしれませんね。ドラマで出てきそうなシーンですが、この「勘当」には何か法律上の意味合いがあるのでしょうか?答えは「NO」です。現在の日本には、法的な勘当の制度はありません。法律的には親子がどんなに仲が悪くても、最後まで親子であり、子供には相続権が発生します。

2.勘当の手続きはあるのか?

勘当とは、親が子供との縁を切りたい場合に使う言葉です。しかし1.に述べたように「勘当」には現在の日本の法律上、意味がありませんから、「勘当」の法的な手続きはありません。

3.子どもに遺産相続させないことは可能か

子どもを法的に勘当はできません。そしてどんなに仲が悪くても、法的に親子なので、子供に遺産相続させないことは、原則的に不可能です。

4. 「公正証書遺言」などを利用した場合

例えば、子供が2人いた場合、「そのうち1人だけに全てを相続させる」という内容で公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう遺言=公的に認められる遺言書)を遺しておくという方法です。

5.勘当などされていても貰える遺産がある?

公正証書遺言で、「子供Aには一切の財産を相続させない」と書くことは可能です。
けれども勘当された子でも、法的には親子であり、相続人です。
いくら公正証書遺言で「子供Aには、何も財産を渡さない」と書いておいても、その子Aには、法律が決めた最低限の相続分、遺留分があります。
そのため、子供Aが遺留分減殺請求をした場合には、やはりその分を相続させない、ということはできません。
なお、遺留分減殺請求は、子供Aが、自分の権利が侵害されているとわかった日から、1年以内に家庭裁判所に申し立てしないと、時効になります。

6. 相続廃除を申し立てた場合

公正証書遺言でも、子供Aの遺留分を取り上げることはできませんでした。
では推定相続人の廃除をした場合はどうなるでしょうか。これは民法892条に定められた、亡くなった方(故人・被相続人)の意思によって、子供Aの相続権を奪う制度です。
この制度は、ある条件を満たしていて、家庭裁判所が認めた場合に限り、子供Aが最低限受け取れるはずの「遺留分」の権利を否定する、というものです。
廃除の条件は、当該の子供から虐待された、重大な侮辱を受けた、子供に著しい非行があった、という場合であり、それもかなり重大な事案でないと、簡単には認められない傾向があります。

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「勘当してやる!」と親が怒るほど仲が悪くても、法律的には親子は親子。よほどのことが無い限り、子どもは相続権を奪われません。

法律では、相続人の最低限の権利である遺留分があります。推定相続人の廃除手続きは、かなり重大なケースでなければ認定されません。子供に何も渡さないということは、実際にはかなり難しいといえるでしょう。

それでも、勘当した子の相続分をできるだけ減らすためには、公正証書遺言を書いておくことが必要です。ただし、自筆遺言書は小さなミスで遺言書全体が無効になるケースが多いため、やはり公正証書遺言をすることをおすすめします。

遺産相続に関する相談や遺言を正しく残したいという方は、弁護士の力を借りるとスムーズです。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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