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【弁護士監修】伯父の不動産を叔母が奪おうとした相続

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2020年11月17日
伯父の不動産を叔母が奪おうとした相続のアイキャッチ

伯父の相続財産を伯母が奪おうとしていた?!

実際にあったご相談をご紹介していたします。

配偶者や子がいなく身寄りのない伯父が亡くなりました。

そのため、伯父の兄弟姉妹にあたる伯母と、従姉妹(既に亡くなっている叔母の娘)と、伯父の妹にあたる亡母の私を含む子供3人の代襲相続人を含めた5人が相続人となりました。

伯父が亡くなった際の相続家系図

私たち以外の親族(伯父を含む)は、関西に住んでいましたが、私を含む亡き母の子供たちは遠方の他県に住んでいます。

遺言書がなかったため、伯父が亡くなってから数ヶ月後、伯母から伯父の相続財産の遺産分割協議の打診があり、皆で集まって話しました。

相続財産のうち、預貯金などの現金は平等に分配することでまとまったのですが、関西にある不動産には価値がないので近くに住んでいる伯母が相続させて欲しいとの話がありました。

私以外の3名は、不動産の価値もわからぬまま「不動産の相続を放棄する」という内容の書類に署名・捺印しました。

私は、すぐに決断出来ずに検討させて欲しいと保留にしました。

しかしその後、伯父の遺した不動産には高い価値があるということが判明しました。

この場合、どうなるのでしょうか?

というご相談内容について、話してみたいと思います。

相続財産に不動産が含まれていたら?

相続財産に不動産が含まれている場合、必ず不動産の詳細を確認し価値を調べましょう!

相続財産を計算する上で、不動産があれば不動産価値の評価(実際の売買価格ではない)を含めて計算しなければ、平等と思っていても大きく変動する可能性もあり後々揉めてしまうかもしれません。

例えば土地については、取引価格・路線価・固定資産税評価額などのどれを基準にするかで変動します。

不動産の利用状況なども考慮して、本当に価値があるのかないのかしっかりと判断する必要があります。

後々、公開しないようにしっかりとした専門家に依頼するのがおすすめです。

遺産分割協議で一度合意していても無効に出来るのか?

遺産分割協議では、相続人の意志の合意によって成立します。詐欺・脅迫・偽装などによって意思表示に錯誤があった際には、無効・取消を主張することも出来ます。

この場合、遺産分割協議で行った意思表示に瑕疵があったことについて、相続人との間で揉めて争うことがなければそのまま遺産分割協議のやり直しを行うことになりますが、揉めていて争っている場合、話し合いで解決することはまず難しく、家事審判や民事訴訟をすることになり非常に時間や労力が掛かることが想定されます。

このようにならないためにも、早めに弁護士など相続の専門家にご相談するのが良いでしょう。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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