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【弁護士監修】特別代理人選任申立書の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年09月20日
特別代理人選任申立書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、特別代理人選任申立書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

遺産分割協議など発生した際、親と未成年の子供が共に参加する場合は、特別代理人を立てる必要があります、仮に、母が亡くなり父とその子供2人(長女15歳と次女12歳)の場合子供の人数分それぞれに特別代理人をつけなければなりません。

未成年者は、単独で法律上の判断を行う事は出来ません、法律上の判断を行う際には、法定代理人が必要となり、通常親権者などが行います。

母親が亡くなった上記の例だと、2人の子供は法定代理人は父となります。

しかし、分割協議は共同相続人の間で遺産をどのように分けるかを話し合う場でもあり、相続人の間で少なくとも利害が発生し、場合によっては対立してしまう場面もあるかもしれません、もし相続人である母に相続人である子供の代理を仮に認めてしまうと、父の有利に遺産分割を決めてしまう事も出来るわけです。

親が相続放棄をし、未成年の子供のみが相続人の場合は親は子供の代理をすることが出来ます、先程も述べたように、未成年の子供が複数いる場合は、自身と他に特別代理人を立てる必要があります。

親が代理できるのは子供1人です。

仮に、内縁の妻(愛人)などは相続権が無いので代理を務める事は可能ですが、複数の子供がいる場合は残りの子供には、特別代理人が必要となります。

特別代理人は特別な資格などは必要なく、未成年者との関係や利害関係の有・無などを考慮して判断されます。

選任されるのは、弁護士・司法書士・叔父・叔母等が選任されることが事が多いです。

■(遺産分割協議)特別代理人選任申立書の書き方

(遺産分割協議) 特別代理人選任の申立書 書き方_1 (遺産分割協議) 特別代理人選任の申立書 書き方_2

■(根抵当権設定)特別代理人選任の申立書 書き方

(根抵当権設定)特別代理人選任の申立書 書き方_1 (根抵当権設定)特別代理人選任の申立書 書き方_2


・手続名:特別代理人選任申立書

・手続根拠:遺産分割協議で相続人の中に未成年者がおり代理人の選出の為

・手続対象者:

┗親権者

┗利害関係人

・提出時期:遺産分割協議の開始前

・提出方法:以下の添付資料と一緒に子供の住所地の家庭裁判所

・手数料:

┗収入印紙800円分(子供1人につき)

┗郵便用の切手

・添付書類・部数:

・申立書

・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

【遺産分割協議をする場合】

┗利益相反に関する資料(遺産分割協議書案・契約書案、等)

【抵当権を設定する場合】

┗抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本、等)

※【利害関係人からの申立ての場合】

┗利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:特別代理人選任申立書のとおり

・提出先:子供の住所地の家庭裁判所

・受付時間:子供の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:子供の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・審査基準:子供の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:1ヶ月程度

・不服申立方法:不服申し立ては出来ません


注意点

・この申立てができるのは、成年後見人の後見・保佐・補助開始の審判が確定した後になり、審判が確定するのは、原則として審判書を受け取ってから14日経過後です。

※審判書記載の日付から14日経過後ではないので注意してください、確定日がいつになるかわからない場合は裁判所までお問い合わせください。

・遺産分割協議や契約の内容が具体的に決まった段階で申立てをしてください、これらの書類には、押印は必要ありませんが、当事者の氏名等・内容の具体的な記載が必要

になります。

特別代理人選任申立てを弁護士に依頼するメリット

・弁護士が裁判所に提出する特別代理人選任の申立書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・将来の紛争を回避するために万全の措置をとることができる。

・未成年者の場合、弁護士が間に入る事により、当事者となって遺産分割を行うことができる

・正常な判断・未成年者の場合共に、弁護士が間に入る事により適正な財産管理が期待できる。

・様々な後見人のケースの実績があり経験豊富

■(遺産分割協議)(抵当権設定)共通、特別代理人選任の申立書 雛形ダウンロード

(遺産分割協議)(抵当権設定)共通特別代理人選任の申立書 雛形

特別代理人選任申立てに困ったら弁護士へ相談を

特別代理人選任申立てには、注意点があります。法的な複雑さも伴うため、慎重に進める必要があるでしょう。

そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや、相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方は弁護士保険ミカタの利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

弁護士保険なら、単独型弁護士保険としての保有契約数11年連続No.1、月々2,980円〜の保険料で通算1000万円まで弁護士費用の補償が受けられる弁護士保険ミカタがオススメです。

困ったら弁護士に相談しましょう

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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