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遺言執行者の申立書の書き方・雛形・サンプル集

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更新日:2018年12月29日
遺言執行者の申立書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、遺言執行者の申立書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

遺言の執行が必要な場合は、遺贈された不動産の登記を行う・遺言で認知の指定があり提出の手続き・遺言の廃除があったので廃除の審判の申立てなどです。

遺言執行者が必要な場合において、遺言書で指定されていない時、または指定されていた遺言執行者が亡くなっている時などは、裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる事が可能です。

遺言執行者は遺言執行者の一切の権限を持ちます、認知症や相続人の廃除・取り消しは遺言執行者にしかできません。

また、遺言執行者には遺言執行者にしかできない任務があります。

「遺言の執行」とは、遺言書に書かれている内容を執行する事を指します。

遺言書に「遺言執行者」が指定してあった場合は、すみやかに指定している方に連絡を取りましょう。

遺言執行者とは、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切位の権を有し、それを実行する方を指します。

遺言執行者のみ、執行できるものは、子供の認知と推定相続人の廃除・取り消しになります。

遺言執行者と、相続人が執行出来るものは、遺贈・遺産分割方法の指定・寄付行為になります。

ただし、相続人が執行できるものでも、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が手続きをすることになります。

遺言執行者の申し立てが出来るのは、相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利害関係者で、申し立て先は遺言者の最後の住所地の裁判所になります。

遺言執行者は、未成年及び破産者以外の者であれば、誰でもなる事が可能で相続人でもなる事が可能ですが、利害関係が絡む話なので、第三者の方が好ましいでしょう。

■遺言執行者の申立書の書き方

遺言執行者の申立書雛形

遺言執行者の申立書雛形_サイト用2


・手続名:遺言執行者の申立て

・手続根拠:

┗遺言によって遺言を執行する人が指定されていない時・遺言執行者が亡くなったときは、裁判所は申立てを行い、 遺言執行者を選任をしその者が、遺言の内容を実現する。

・手続対象者:利害関係人(相続人・遺言者の債権者・遺贈を受けた者など)

・提出時期:遺言検認後からすみやかに

・提出方法:以下の添付資料と一緒に遺言者の最後の住所地の裁判所にて

・手数料:遺言書1通につき、収入印紙800円分・郵便用の切手

・添付書類・部数:

┗遺言執行者の申立て書

┗遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票

┗遺言者の除籍改製原戸籍

┗遺言者の謄本(全部事項証明書)

※申立先の裁判所に遺言書の検認記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要

┗遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し

※申立先の裁判所に遺言書の検認記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要

┗利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等)

※申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:遺言書の検認申立書の書き方のとおり

・提出先:遺言者の最後の住所地の裁判所

・受付時間:遺言者の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:遺言者の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・審査基準:遺言者の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:1ヶ月以内

・不服申立方法:不服申立は認められない


遺言執行者の申立てを弁護士に依頼するメリット

・弁護士が裁判所に提出する遺言執行者の申立書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・弁護士が遺言を執行するための法的な専門知識を調査・習得する時間や手間を省くことが可能

・弁護士が遺言執行者となり、公平な遺言の執行を行うことが可能

・仮に遺言の執行内容で相続人同士で裁判で争ってしまった場合でも、弁護士が間に入り交渉をしていく事が可能

■遺言執行者の申立書雛形ダウンロード

遺言執行者の申立書雛形

■遺言執行者当事者目録雛形ダウンロード

遺言執行者当事者目録雛形

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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