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相続の承認・限定承認の期間伸長の書き方・雛形・サンプル集

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更新日:2024年02月14日
相続の承認・限定承認の期間伸長の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、相続の承認・限定承認の期間伸長申立書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

相続をする際、単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするかを、相続人は相続があったことを知った時から3ヶ月以内に決定しなければなりません。

仮に、3ヶ月の期間内に相続財産の状況を調査しても、財産はプラスかマイナスか分からず単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかに決定できない場合は、裁判所へ申立てをすることで期間を3ヶ月延長することが可能です。

このような場合に「相続の承認または放棄の期間伸長」を求める審判の申立てをすることが可能です。

期間の申立てが出来るのは、相続人や受遺者、債権者などの利害関係者や検察官です。

期間伸長が出来る期間については、裁判所が認めた期間となります、仮に6ヶ月間期間伸長したい場合は、それに見合うだけの理由が必要となります。

なお、相続人が複数いる場合は、自分の為に相続の開始があった事を知った日が異なる場合があります、そのため期間の伸長の申立ては相続人ごとに行います。

■相続の承認・限定承認の期間伸長申立書の書き方

相続の承認・放棄の期間伸長申請書書き方_1

相続の承認・放棄の期間伸長申請書書き方_2


・手続名:相続の承認・限定承認の期間伸長申立書

・手続根拠:相続における承認・限定承認の期間伸長の手続きをする。

・手続対象者:検察官・利害関係人※相続人も含む

・提出時期:相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

・提出方法:以下の添付資料と一緒に相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所にて

・手数料:収入印紙800円分(相続人1人につき)・郵便用の切手

・添付書類・部数:

【共通】

(1)申述書

(2)被相続人の住民票除票又は戸籍附票

(3)利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合・戸籍謄本等)

(4)伸長を求める相続人の戸籍謄本

【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】

(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【被相続人の子又はその代襲者(孫・ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】

(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(2)代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】

(1)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(2)被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(3)被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合・父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】

(1)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(2)被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(3)被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(4)代襲相続人(甥・姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:限定承認申述書の書き方のとおり

・提出先:被相続人の最後の住所地の裁判所

・受付時間:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・審査基準:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:1ヶ月から1ヶ月半

・不服申立方法:不服申立は認められない


注意点

3ヶ月以内に何も手続きをしなければ、単純に承認したことになり、負の遺産含めて相続する事になりますので、伸長するのも検討しなければなりません。

相続放棄した後に、それを撤回し相続権の主張をしたり、一度限定承認をした後に、それを撤回し放棄を申述したりすることはできません。

相続の承認・限定承認の期間伸長申立書を弁護士に依頼するメリット

・期間伸長すべきかを弁護士の見解で回答が可能

・被相続人の財産の調査が可能で手間が省ける

・弁護士が裁判所に提出する承認・限定承認の期間伸長申立書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・相続関係を証明する戸籍・除籍謄本が複数の市町村にまたがっているような場合、方々の役所から取寄せをかける事が可能

・仮に放棄の手続き途中で債権者が催促に来てしまった場合でも、弁護士が入り無駄なトラブルを避ける事が可能

■承認・限定承認の期間伸長申立書雛形ダウンロード

相続の承認・放棄の期間伸長申請書雛形

遺産相続に関する困りごとは弁護士へ相談を

相続手続きには、さまざまな法的複雑さが伴います。

少しでも不安がある場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれるでしょう。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

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編集部

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