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普通失踪(ふつうしっそう)

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更新日:2018年12月07日
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普通失踪とは、事情を問わず、個人の生死が7年間不明という場合に認められる事を指します。

普通失踪は、利害関係人が裁判所に失踪宣告を申立て、生死が不明になってから7年が経過した時点から失踪宣告(死亡したものとみなす)が認められるようになります。

利害関係人が裁判所へ(失踪宣告)の特別失踪の申立てを行い、危難が去った際に死亡した(失踪宣告)が認められます。

利害関係人とは、法律上の利害関係を有する人のことで、保険金の受取人や受遺者なども利害関係人、配偶者・子供・親など相続人なども当たることになります。

死亡したものと認められると、死亡となるので財産関係や身分関係の相続の手続きが行えるようになります。

審判が確定した証明書(審判書謄本)が送達された日から、2週間以内に仮に審判に対して不服がなければ、審判の内容は確定し、申請に基づき確定証明書が交付されます。

失踪宣告の審判が確定すると、失踪期間満了のときに死亡したと確定します、市区町村役場(本人の本籍地又は届出人の住所地)へ審判確定の日から10日以内に失踪届と一緒に審判書の謄本および確定証明書(原本提出)を提出します。

失踪宣告でもし、失踪宣告によって亡くなったとされた時期と異なる事の証明があるとき、または失踪者が生きていることが判明した場合取り消しとなり、相続は元の初めの状態に戻り、無かったことになる、婚姻は解消しなかったことになり、財産関係や身分関係が元通りに復活します。

仮に再婚してしまっていた場合でも、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされております。

相続に関しては直接的に財産を得た者(相続人、生命保険金の受取人、財産を遺贈された者、等)は、財産を失う場合でも、その利益が残っている限度で失踪者に返還すればよいとされます。

特別失踪とは?⇒

失踪宣告とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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