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遺産分割協議書の書き方・雛形・サンプル集

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更新日:2018年12月29日
遺産分割協議書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、遺産分割協議書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

遺産を分割するにあたり、分割する内容を相続人同士で取り決め、その内容を後のトラブルにならないよう、「遺産分割協議書」を作成しましましょう。

遺産分割協議書は、作成が義務付けられている訳ではないですが、遺産分割の内容を証明する大切な書類になるので、作成をお勧めします。

相続税を申告する場合は、申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までには作成する必要があります、たとえ相続税の申告が必要ない場合でも、すみやかに作成する事をお勧めいたします。

そして、書面は相続人全員分を作成し、それぞれが厳重に保管しましょう。

遺産分割協議書のおもな目的は➀~➃になります。

➀相続人全員が相続財産・遺産分割の内容を確認する事が出来る

➁記録を残す事で、後々のトラブルを防ぐことが出来る

➂相続税の申告の際にに必要となる

➃預貯金の名義変更や不動産の相続登記に必要となる

遺産分割協議書は相続人の誰が見ても納得できるように、遺産内容・取得者等抜け漏れなく記載をしましょう。

不動産は登記簿のとおり、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号・残高などを明記します。

逆に債務がある場合はその内容や分割方法など、代償分割がある場合は代償金額や支払期限などを記載します。

協議書が完成したら、内容を確認し、財産を取得しなかった相続人を含め、相続人全員が署名捺印(実印)をします。

記載の住所は印鑑証明書通りに記載する事が有益です。

遺産分割協議書の書き方 ※通常版

遺産分割協議書 通常書き方_1遺産分割協議書 通常書き方_1

遺産分割協議書 通常書き方_2

一部借金がある場合の分割協議書の書き方

※一ページ目は遺産分割協議書通常版と同じ

遺産分割協議書 一部借金がある場合の書き方

新たに相続財産が見つかった場合の分割協議書の書き方

※一ページ目は遺産分割協議書通常版と同じ

遺産分割協議書 新たに相続財産が見つかった場合の書き方

代償分割のある分割協議書の書き方

※一ページ目は遺産分割協議書通常版と同じ

遺産分割協議書 代償分割のある書き方

特別代理人を選任した場合の分割協議書の書き方

※一ページ目は遺産分割協議書通常版と同じ

遺産分割協議書 特別代理人を選任した場合の書き方

注意点

相続人どうしで分割協議がまとまらないとき、または協議ができないとき(相続人のひとりが分割協議に応じないときなど)は、各相続人はその分割を裁判所に請求することができます。

これには調停と審判の2通りの方法がありますが、実務上は先に調停手続をすすめ、調停が成立しなかった場合にはじめて審判手続きに移行するのが通常です。

遺産分割協議書作成を弁護士に依頼するメリット

・相続財産の分配方法を指南可能

・財産相続からどういった相続になってくるか指南可能

・弁護士が遺産分割協議書を作成可能

・相続関係を証明する戸籍・除籍謄本が複数の市町村にまたがっているような場合、方々の役所から取寄せをかける事が可能

■遺産分割協議書雛形ダウンロード

遺産分割協議書雛形

困ったら弁護士に相談しましょう

この記事の著者

相続相談弁護士ガイド 編集部の画像

相続相談弁護士ガイド 編集部

相続問題に関することを専門家と連携しながら情報発信しております。 悩んだり、わからないことがあるときは参考にしてください。 どーしてもわからない場合は、一度弁護士に相談するのもいかがでしょうか。

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