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表見相続人(ひょうけんそうぞくにん)

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更新日:2018年12月19日
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表見相続人と真正相続人

家族や親族が死亡した場合、遺言書がない場合は、その遺産は民法の定める法定相続人が相続します。

民法では、故人である被相続人の配偶者および直系卑属(つまり、故人の子供)が最も優先順位が高く、直系尊属(故人の父母、祖父母)、故人の直系兄弟姉妹の順に相続の権利を有することになります。これらは戸籍上の相続人の序列を表しているとも言えます。

但し、相続欠格などの理由で、相続権をはく奪される場合があります。
戸籍上は相続人に見えても、相続権を有さない人を表見相続人と言います。

表見相続人に対して、相続権を有する相続人を真正相続人と呼びます。
万一、表見相続人によって遺産を侵害されている場合、真正相続人は5年以内に「相続回復請求権」を行使することによって、相続財産を取り戻すことができると民法は定めています。

表見相続人に該当するケース

表見相続人に該当する理由の中で、代表的なケースとして相続欠格があります。

相続欠格とは、相続財産を得る目的で不正な行為を図るなどによって、相続人として不適格と判断されることです。例えば、被相続人を故意に死亡させることを計画したり、実際に殺害する、あるいは、遺言書を捏造したり、自分に有利なように書くことを脅迫するなどがあります。

一方、被相続人の意思によって相続人から除外される相続排除も、表見相続人に該当するケースの1つです。相続排除とは、素行不良等で財産を浪費する可能性があるとして、相続人から除外されるケースがあり、この場合は遺言書に明確に残す方法が一般的です。

あるいは、相続人自らが相続放棄をする場合も表見相続人に該当します。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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