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【弁護士監修】相続放棄申述書の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月12日
相続放棄申述書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、相続放棄申述書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

相続する際に、被相続人(亡くなった方)借金など負の財産や権利・義務など受け継がなければなりません、その際に受け継がない、いわゆる相続放棄という選択をすることも可能で、被相続人の借金がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性などある場合、相続人が相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ限定承認のどちらか選択する際に、「相続放棄申述書」を記載し裁判所へ提出しなければいけません。

相続放棄にも期限があり、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

この検討期間を「熟慮期間」と指します。

相続放棄は、申述書を被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所へ提出します。

相続放棄をする場合、他の相続人の合意は必要なく、相続人1人から行う事が可能です。

相続人の中に未成年者や成年後見人がいる場合は、法定代理人が代理して提出します。

未成年者場合は、通常は親が法定相続人となります、未成年の子供と法定相続人の親が共に相続人である場合は注意が必要で、親・子供全員が相続放棄をする場合は、子供の相続放棄を親が行うことが出来ますが、親は相続するのに、子供のみが相続放棄をする場合などは、利益相反が生じる為、親が子供の相続放棄の手続きを行う事は出来ません。

裁判所が利益相反のない特別代理人を選任し、同人が代理し相続放棄の手続きをすることになります。

複数の未成年の子供の一部につき相続放棄をする場合や、成年後見人の法定代理人が相続人の場合なども、特別代理人の選任が必要になります。

■相続放棄申述書の書き方 ※20歳以上

相続放棄申述書記載例 20歳以上_1

相続放棄申述書記載例 20歳以上_2

■相続放棄申述書の書き方 ※20歳未満

相続放棄申述書記載例 20歳未満_1

相続放棄申述書記載例 20歳未満_2


・手続名:相続放棄申述書

・手続根拠:相続放棄・相続放棄における限定承認の手続きをする。

・手続対象者:相続人

※相続人が未成年・成年後見人である場合は法定代理人が代理で行う

※未成年者が複数の場合特別代理人の選任が必要です。

・提出時期:相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

・提出方法:以下の添付資料と一緒に被相続人の最後の住所地の裁判所にて

・手数料:収入印紙800円分・郵便用の切手

・添付書類・部数:

【共通】

(1)申述書

(2)被相続人の住民票除票又は戸籍附票

(3)申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【提出者が、被相続人の配偶者の場合】

(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【提出者が、被相続人の子又はその代襲者(孫・ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(2)申述人が代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【提出者が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

(1)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(2)被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(3)被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合・父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【提出者が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

(1)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(2)被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(3)被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(4)申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:相続放棄申述書の書き方のとおり

・提出先:被相続人の最後の住所地の裁判所

・受付時間:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・審査基準:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:2週間程度

・不服申立方法:不服申立は認められない


注意点

相続放棄申述受理通知書は、1度のみで1部しか発行してもらえません。

仮に紛失等をしても、絶対に再発行はしてもらえないので注意が必要です。

仮に、債権者へ通知の必要がある場合は債権者などに通知書のコピーを郵送するようにしましょう。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

・弁護士が裁判所に提出する相続放棄申述書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・相続関係を証明する戸籍・除籍謄本が複数の市町村にまたがっているような場合、方々の役所から取寄せをかける事が可能

・放棄するにあたって被相続人の財産の調査が可能

・仮に放棄の手続き途中で債権者が催促に来てしまった場合でも、弁護士が入り無駄なトラブルを避ける事が可能

■遺言執行者の申立書雛形ダウンロード

相続放棄申述書

困ったら弁護士に相談しましょう

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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