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相続税の申告書の書き方・雛形・サンプル集

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更新日:2024年02月21日
相続税の申告書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、相続税の申告書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

ここでは書き方や雛形などある程度、記載できるようにしてますが、申告書には、財産評価の明細書も必要です、事業用の様々な資産、外国にある別荘など、遺産が多岐にわたる場合は、特に財産評価の面で経験がない方には手に負えないケースもあります。

税務署や税理士に問合せしながら申告書作成となる事も多いので、早目に自身で作成できないというのなら、迷わず税理士などの専門家に相談しましょう。

相続税の申告は、相続開始後10ヵ月以内に行わなければなりません、相続税の申告は、財産をもらった人がそれぞれ申告書を提出しても構いません。

相続人らが申告書に署名・捺印する事で1つの申告書で済ませることが可能です。

遺産の相続をめぐり相続人の間で折り合いがつかなかったり、連絡が取れない相続人がいたりして遺産分割協議が完了していない場合でも相続税の申告期限は変わりはありません。

申告書と共に提出しなければならない、添付書類(戸籍謄本・遺産分割協議の写し、等)などありますので、10ヵ月という申告期限について十分な時間は無いと考え早目に準備を進めましょう。

相続税の申告に関しては税務署で入手するほか国税庁のホームページからダウンロードする事も可能です。

国税庁ホームページ⇒

申告書は第1表から第15表までありますが、すべての表を作成しなければならないという事ではなく、適応する評価上の特例や税額控除がある場合に、必要に応じて記入していきます。

申告書を実際に作成していみると、財産評価や相続税の計算の方法について、中々解りにくい事も少なくありません。

遺産が自宅などの不動産以外には、現金・預貯金のみといった場合は財産評価は解りやすいです。

■相続税の申告書の第1表から第15表の説明

相続税の申告書の第1表から第15表の説明

■相続税の申告書の記入順序に関して

相続税の申告書は、第1表から作りはじめるのではなく、通常は第9表から第15表を作成して、最後に課税価格や相続税額、相続税の総額を第1表・第2表に書き込む流れになります。

第9表から作成を始めます、第1表、第2表は遺産にかかる課税価格や相続税の総額、各人の相続税額「申告・納付する相続税額」、いわゆる相続税にかかる結論を記入する申告書です。

その結論に至る内容、理由を説明する必要がありますので、まず第9表から第15表で相続税の掛かる財産と被相続人の債務等を明らかにします。

そして課税価格の合計額を相続税額の総額を第1表、第2表に記入します。

続いて第4表から第8表で、その方の相続税額から税額控除する額を明らかにして第1表に税額控除額を転記し、納付すべき相続税額を記入します。

相続税の申告書の記入順序に関して

■相続税の申告表の記載方法

➀:第9表(生命保険金などの明細書)の作成

第9表生命保険金などの明細書_1

➁:第10表(退職手当金などの明細書)の作成

第10表退職手当金などの明細書_1

➂:第11表(相続税がかかる財産の明細書)の作成

第11表相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除きます。)_1

➃:第11表の2(相続時精算課税適応財産の明細書)・(相続時精算課税成分の贈与税額控除額の計算書)の作成

第11の2表相続時精算課税適用財産の明細書相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書_1

⑤:第11・11の2表の付表1(小規模宅地等、特定計画山林または特定事業用資産についての課税価格の計画明細書)の作成

第11・11の2表の付表2小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書_1

⑥:第12表(農地等についての納税猶予の適応を受ける特例農地等の明細書)の作成

第12表農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書

⑦:第13表(債務および葬式費用の明細書)の作成

第13表債務及び葬式費用の明細書

⑧:第14表(純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額、他)の作成

第14表純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額など

➈:第15表(相続財産の種類別価額表)の作成

第15表相続財産の種類別価額表

➉-1:第1表(相続税申告書)の作成

第1表 相続税の申告書_1

⑩-2:第1表(相続税申告書)(続)の作成

第1表(続)相続税の申告書_2

⑪:第2表(相続税の総額の計算書)の作成

第2表相続税の総額の計算書

⑫:第4表(相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書)の作成

第4表相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書_1

⑬:第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)の作成

第5表配偶者の税額軽減額の計算書_1


・手続名:相続税の申告

・手続根拠:相続した後、相続税の申告の為

・手続対象者:相続税の申告が必要な方

・提出時期:相続開始から10ヶ月以内

・提出方法:以下の添付資料と一緒に、納税は税務署・金融機関・郵便局の窓口

・手数料:

┗申告には印紙代など手数料は掛かりません

・申請書様式:税務署の窓口、または国税庁のホームページかダウンロード可能

・記載要領・記載例:準確定申告の確定申告書と付表の書き方のとおり

・提出先:被相続人の死亡当時の納税地の税務署・金融機関・郵便局の窓口

・受付時間:被相続人の死亡当時の納税地の税務署・金融機関・郵便局の窓口にお問い合わせください

・相談窓口:被相続人の死亡当時の納税地の税務署・金融機関・郵便局の窓口にお問い合わせください

・審査基準:被相続人の死亡当時の納税地の税務署・金融機関・郵便局の窓口にお問い合わせください

・不服申立方法:基本的に不服は無く修正申告という方法を取っています。

●納税額が少なかった、または還付額が多かった。

┗法定申告期限から1年以内が提出期限になります。

●納税額が多かった、または還付額が少なかった。

┗確定申告書のB様式と修正申告書を作成して、税務署へ提出します。

新たに納める税金は、修正申告書を提出した日に納付します。


■相続税の申告に必要な添付書類リスト

(1)財産関係

No 種類 必要添付書類 申請先等
1 土地 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局
2 固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場
3 地積測量図又は公図の写し 法務局
4 実測図 自身でご用意ください
5 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) 自身でご用意ください
6 建物 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局
7 固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場
8 間取り図 自身でご用意ください
9 賃貸借契約書(貸家の場合 自身でご用意ください
14 非上場株式 直前3期の法人税の申告書一式 法人
15 最近5年間の株主等名簿 法人
16 法人所有の資産がある場合(別紙参照) 法人
10 上場株式 株券コピー(表・裏) 自身でご用意ください
11 証券会社の預かり証明書 証券会社
12 家族全員の最近5年間の取引明細 証券会社
13 配当金通知書 自身でご用意ください
17 現金預貯金 預金残高証明書 各金融機関
18 既経過利息計算書(定期性預金の場合) 各金融機関
19 被相続人の過去の通帳等コピー 自身でご用意ください
20 家族全員の過去の通帳等コピー 自身でご用意ください
22 ゴルフ会員権 預託金証書又は株券のコピー 自身でご用意ください
21 電話加入権 電話番号と所在場所 自身でご用意ください
23 生命保険金等 保険金支払い通知書 各生命保険会社等
24 まだ継続している生命保険の保険証書コピー 自身でご用意ください
25 満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー 自身でご用意ください
27 貸付金 金銭消費貸借契約書及び残高のわかるものコピー 自身でご用意ください
26 退職金 支払通知書 勤務先
29 家財 特記すべきものの明細 自身でご用意ください
28 書画骨董等 品名・作者名・写真等 自身でご用意ください
30 その他の財産 未収入金等 通知書等

(2)債務関係

No 種類 必要添付書類 申請先等
1 借入金 金銭消費貸借契約書のコピー ご自身でご用意ください
2 銀行等の残高証明書 借入先金融機関等
3 未払金 請求書・領収書 医療費・保険料・公共料金等
4 未納租税公課 課税通知書 ご自身でご用意ください
5 納付書 ご自身でご用意ください
6 その他債務 明細 ご自身でご用意ください
7 葬儀費用 諸経費控帳 ご自身でご用意ください
8 領収書(お寺・心付け等領収書の無い場合はメモで) ご自身でご用意ください
9 香典帳等 ご自身でご用意ください

(3)身分関係

No 必要添付書類 申請先等
1 遺言書 ご自身でご用意ください
2 遺産分割協議書 作成されていれば
3 被相続人の除籍謄本(生まれた時から) 各市町村役場

※左記書類は不動産の登記登記預金の名義変更等で使用しますので各3部以上お取り下さい
4 被相続人の改製原戸籍謄本(生まれた時から)
5 被相続人の住民票の除票(省略していないもの)
6 各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの)
7 各相続人の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの)
8 各相続人の印鑑証明(遺産分割協議書作成時) 各市町村役場
9 被相続人の略歴書(病歴・入院歴) ご自身でご用意ください
10 被相続人の死亡診断書コピー ご自身でご用意ください
11 各相続人の職業・自宅電話番号 ご自身でご用意ください

(4)その他

No 必要添付書類
1 相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書控え
2 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え
3 準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)

■相続税の申告に必要な書類リスト一覧表をダウンロードする

相続税の申告に必要な書類リスト一覧表

■相続税の申告に必要な添付書類(各相続人)

No 必要添付書類 明細 部数
1 戸籍謄本 家族全員の記載のあるもの 1部
2 住民票 家族全員の記載があり、省略のしていないもの 1部
※上記1,2は不動産の登記・預貯金の名義変更等の時に必要になります。

まとめて3部以上必要な部数を取り寄せしておくと便利です。
3 印鑑証明書 遺産分割協議書への押印の時に必要です 1部

■相続税の申告に必要な添付書類(各相続人)一覧表をダウンロードする

相続税の申告に必要な添付書類(各相続人)

■非上場株式の評価に必要な添付書類・情報

(1)直前3期分の法人税の申告書一式の写し

(2)直前期末における法人所有の定期性預金について

NO 必要な添付書類・情報
1 銀行・支店名
2 預金の種類
3 元本金額
4 預け入れ日及び満期日
5 利率
6 通帳等のコピー

(3)直前期末における法人所有の不動産について

NO 必要な添付書類・情報
1 全部事項証明書(登記簿謄本)
2 固定資産評価証明書
3 公図
4 測量図
5 間取り図
6 賃貸借契約書(貸地・借地・貸家・借家の場合)コピー

(4)直前期末における法人所有の有価証券

NO 必要な添付書類・情報
1 株券等のコピー(表・裏)
2 証券会社の預り書 又は 残高証明書
3 配当通知書
4 同族会社の場合は当該1~5

(5)被相続人にかかわるもの

NO 必要な添付書類・情報
1 当該法人に支払われる生命保険金等の支払通知書
2 被相続人に対する退職金支払明細書
3 被相続人に対する貸付金・借入金・未払金等の明細

■非上場株式の評価に必要な添付書類・情報一覧表をダウンロードする

非上場株式の評価に必要な添付書類・情報

■相続税の概算を出すための必要書類(種類・必要書類・申請先等)

相続税の申告書は書類の数の多さ、内容の複雑さ、特に不動産の評価の難しさ等素人がするには大変なエネルギーを必要とします。多くの人が税理士に依頼することになるでしょう。

また、税理士と相談しながらすることによって財産分割、納税の計画がうまくいったとの、良い結果もよく聞きます。税理士に依頼するにしてもまず最低必要な書類は用意して、財産評価と概算相続税を出す準備をしましょう。

財産の種類 必要書類 書類・用紙の申請先等
不動産 土地 ・登記簿謄本 法務局の各出張所
・公図
・実測図
・固定資産税評価証明書 路線価図又は倍率表・・国税庁HPで取得可能) 各都税事務所・各市町村役場
借地権・貸地 ・土地賃貸借契約書 契約書
・土地・建物の全部事項証明書 法務局の各出張所
・公図
・実測図
・固定資産税評価証明書

(路線価図又は倍率表)
各都税事務所・各市町村役場
家屋 ・登記簿謄本 法務局の各出張所
・固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場
貸家 ・登記簿謄本 法務局の各出張所
・固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場
・建物賃貸借契約書 契約書
有価証券 上場株式 ・銘柄、数量一覧表 各証券会社
・証券会社の保護預かり残高表
・売買報告書
・株式新聞コピー 日本証券新聞
非上場株式 ・会社の決算報告書、税務申告書3年分 ご自身でご用意ください
・株主名簿
公社債 ・銘柄、数量一覧表 ご自身でご用意ください
・残高証明書 各証券会社
・証書コピー ご自身でご用意ください
預貯金 ・残高証明書 各金融機関
・預金証書コピー ご自身でご用意ください
・通帳コピー ご自身でご用意ください
生命保険 ・保険証書コピー ご自身でご用意ください
・保険会社の支払明細 各生命保険会社等
退職金 ・退職金の支払い調書 退職金支払会社
・勤務先の最終給与明細
債務等 債務 ・金融機関の借入残高証明書 借入先金融機関等
・借用書 ご自身でご用意ください
・固定資産税納税通知書 各都税事務所・各市町村役場
・住民税納税通知書 各市町村役場
・税金領収書 ご自身でご用意ください
・準確定申告書 ご自身でご用意ください
・医療費領収書 ご自身でご用意ください
葬式費用 ・葬式関係領収書 ご自身でご用意ください
・お布施、心付け等明細 ご自身でご用意ください

■相続税の概算を出すための必要書類(種類・必要書類・申請先等)一覧表をダウンロードする

相続税の概算を出すための必要書類(種類 必要書類 申請先等)

■注意点

・提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

・確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。

・修正申告を行うと、以下4点があり、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税・延滞税など加算されます。

無申告加算税

準確定申告期限(4ヶ月)後に行った申告に対し修正をする際、どんな場合であっても「無申告加算税」が課せられます、その納める税金のうち、50万円以下は15%相当で、51万円以上は20%相当が掛かってきます、ただし、自主的に税務調査前に修正申告をした場合は、5%の割合に軽減されます。

過少申告加算税

準確定申告期限(4ヶ月)後、税務署や税務調査からの指摘によって修正した場合は、「過少申告加算税」が課せられます、過少申告加算税は、修正申告によって納める税金の10%に相当する金額が掛かってきます、ただし、新たに納める税額が50万円を超えている場合、その金額分は15%の割合になります。

重加算税

準確定申告内容に隠ぺいや虚像の事実が認められた場合は、無申告加算税と過少申告加算税に代わり、「重加算税」が課せられます、過少申告加算税に代わり、期限内申告の場合の重加算税は納付する税金の35%相当する金額が掛かってきます。

また、期限後申告の場合の無申告加算税の場合は、納付する税金の40%相当額となり、かなりの金額が掛かってきますので、申告はしっかりとしましょう。

延滞税

法定納付期限日から完納日までを対象期間として、新たに納付する本税に対して「延滞税」が加算されます、修正申告を行った日の翌日から2ヶ月以内に納めれば税率は年7.3%になり、2ヶ月を越えると年14.6%の割合となります。

また、期限日から1年以上経過したのち修正申告を行った場合、期限内申告および期限後申告に行った、確定申告の提出日から修正申告書の提出日までの期間は、延滞税の計算対象期間から除外されます。

※重加算税が課されていないことが条件です。

■相続税の申告書を弁護士に依頼するメリット

・基本的には税務業務になり、業務領域(得意領域)は税理士になりますので、確認すればよいと思いますが、報告に基づいて作成し、内容を確認して署名捺印するなら問題ないかと思います。

■相続税の申告書 雛形ダウンロード ※作成の順序通りに並べております。

■➀:第9表(生命保険金などの明細書)の雛形ダウンロード

第9表生命保険金などの明細書

■➁:第10表(退職手当金などの明細書)の雛形ダウンロード

第10表退職手当金などの明細書

■➂:第11表(相続税がかかる財産の明細書)の雛形ダウンロード

第11表相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除きます。)

■➃:第11表の2(相続時精算課税適応財産の明細書)・(相続時精算課税成分の贈与税額控除額の計算書)の雛形ダウンロード

第11の2表相続時精算課税適用財産の明細書相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書

■⑤:第11・11の2表の付表1(小規模宅地等、特定計画山林または特定事業用資産についての課税価格の計画明細書)の雛形ダウンロード

第11・11の2表の付表2小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書

■⑥:第12表(農地等についての納税猶予の適応を受ける特例農地等の明細書)の雛形ダウンロード

第12表農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書

■⑦:第13表(債務および葬式費用の明細書)の雛形ダウンロード

第13表債務及び葬式費用の明細書

■⑧:第14表(純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額、他)の雛形ダウンロード

第14表純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額など

■➈:第15表(相続財産の種類別価額表)の雛形ダウンロード

第15表相続財産の種類別価額表

■➉-1:第1表(相続税申告書)の雛形ダウンロード

第1表 相続税の申告書

■⑩-2:第1表(相続税申告書)(続)の雛形ダウンロード

第1表 相続税の申告書(続)

■⑪:第2表(相続税の総額の計算書)の雛形ダウンロード

第2表相続税の総額の計算書

■⑫:第4表(相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書)の雛形ダウンロード

第4表相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

■⑬:第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)の雛形ダウンロード

第5表配偶者の税額軽減額の計算書

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