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【弁護士監修】遺留分減殺請求通知書の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月15日
遺留分減殺請求通知書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、遺留分減殺請求通知書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

遺産分割の際に公正証書遺言などの遺言に「妻にすべての財産を」「元妻にすべての財産を」「愛人に3分の2の財産を」「不動産の財産を家政婦にすべて」等、法定相続権のない者や法定相続分以上の比率が書かれていた場合、法定相続人の方はたまったものではありませんが、それが公正証書遺言に記載されていた場合や、生前贈与など、優先をせねばなりません。

しかし、法定相続人がまるで貰えないという訳ではありません、遺留分を請求する事によって法定相続分の半分までは取り戻せる制度になります。

相手に意思表示をすることで効力が発生しますが、より確実な方法としては、内容証明郵便で相手方に通知をするのが良いでしょう。

遺留分減殺請求権の時効は、遺留分の侵害(相続の開始及び減殺すべき贈与等のあったこと)を知った日から1年、または相続開始から10年です。

遺留分を掲載する際の遺産額は、通常の相続財産とは異なります。

➀相続開始前1年間に行った贈与

➁1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で(悪意をもって)行った贈与

➂相続人が受けた特別受益

これら、➀~➂を相続財産に加え、債務を控除した額を元に計算します。

仮に相手が遺留分減殺請求に応じず、返還しない場合は、家庭裁判所の調停を利用することが出来ます。

割合的包括贈与、相続分の指定場合は「遺産分割調停」特定遺贈、全部包括遺贈の場合は「遺留分減殺請求による物件返還請求調停」、を申し立てます。

申立人は、遺留分権利者などで、申立先は相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者合意で定める家庭裁判所です。

■遺留分減殺請求通知書の書き方

遺留分減殺請求通知書の書き方1 遺留分減殺請求通知書 書き方_2

■遺留分減殺請求家事調停 申立書の書き方

遺留分減殺請求家事調停 申立書の書き方 1

■遺留分減殺請求家事調停 当事者目録の書き方

【遺留分減殺請求】家事調停申立書 書き方_2

■遺留分減殺請求家事調停 財産目録の書き方

【遺留分減殺請求】家事調停申立書 書き方_3


・手続名:遺留分減殺請求通知書

・手続根拠:遺産分割協議で遺留分を請求する

・手続対象者:

┗遺留分権利者(直系卑属・直系尊属及び配偶者)

┗遺留分権利者の承継人(遺留分権利者の相続人・相続分譲受人)

・提出時期:遺留分の侵害を知った日から1年以内

・提出方法:以下の添付資料と一緒に、相手方の住所地の家庭裁判所又は、当事者が合意で定める家庭裁判所

・手数料:

┗収入印紙1,200円分

┗郵便用の切手

・添付書類・部数:

【共通】

┗申立書

┗被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

┗相続人全員の戸籍謄本

┗被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

┗不動産登記事項証明書

┗遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し

【相続人に被相続人の父・母、祖父・祖母等(直系尊属)(第二順位相続人)が含まれている場合】

┗相続人が父母の場合で、父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

┗相続人が祖父・祖母、曾祖父・曾祖母の場合、他に死亡している直系尊属(ただし、相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)

(例:祖母が相続人である場合、祖父と父・母)がいらっしゃる場合は、その直系尊属死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:遺留分減殺請求通知書のとおり

・提出先:相手方の住所地の家庭裁判所又は、当事者が合意で定める家庭裁判所

・受付時間:相手方の住所地の家庭裁判所又は、当事者が合意で定める家庭裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:相手方の住所地の家庭裁判所又は、当事者が合意で定める家庭裁判所にお問い合わせください

・審査基準:相手方の住所地の家庭裁判所又は、当事者が合意で定める家庭裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:

┗内容証明書であれば即日

┗家庭裁判所で話し合い(調停)1ヶ月~12ヶ月

┗家庭裁判所で話し合いがつかなければ、裁判所で裁判

・不服申立方法:

┗内容証明で話し合いがつかなければ家庭裁判所へ

┗家庭裁判所で話し合いがつかなければ地方裁判所へ


注意点

・遺留分減殺請求権の行使についての通知書は、時効の関係もあり通知書の存在を証明する必要がありますので、配達証明付きの内容証明郵便で行う必要があります。

・上記でも述べたように、遺留分減殺請求権の求める際、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき遺贈・贈与などがあったことを知った時から1年内かつ、相続開始時から10年内にしなければならないという、請求に期間制限があることに注意する必要があります。

遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリット

・弁護士が裁判所に提出する遺留分減殺請求の申立書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・弁護士が間に入る事により、相手側と遺留分の交渉をトラブル・ストレスのない交渉を行うことができる

・財産の調査から、いくら位の遺留分が取り戻せるか、弁護士が間に入る事により適正価格の算出が期待できる

・様々な遺留分のケースの実績があり経験豊富

■遺留分減殺請求通知書 雛形ダウンロード

遺留分減殺請求通知書 雛形

■遺留分減殺請求通知書 雛形ダウンロード

【遺留分減殺請求】家事調停申立書 雛形

■遺留分減殺請求当事者目録 雛形ダウンロード

【遺留分減殺請求】当事者目録

■遺留分減殺請求土地物件目録 雛形ダウンロード

【遺留分減殺請求】土地物件目録

■遺留分減殺請求建物物件目録 雛形ダウンロード

【遺留分減殺請求】建物物件目録

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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