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相続の限定承認申述書の書き方・雛形・サンプル集

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更新日:2018年12月29日
相続の限定承認申述書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、相続の限定承認申述書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

相続する際に、被相続人(亡くなった方)借金など負の財産や権利・義務など受け継がなければなりません。

限定承認は遺産が余ったら、その分だけ相続をし、借金が多い場合には遺産の限度で支払いをし、それ以上の債務を負わないという制度で、手続きは裁判所へ「限定承認申述書」を記載し裁判所へ提出しなければいけません。

限定承認申述書にも期限があり、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

申述書の提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。

限定承認が相続放棄の手続きと大きく異なる点は、相続人が複数いる場合、限定承認はすべての相続人が共同で手続きを行わなけばなりません。

仮に1人でも反対者がいた場合は限定承認の手続きは出来ません。

限定承認に反対者がいる場合は、その方に相続放棄をしてもらい、その後残りの相続人で限定承認を行うという方法があります。

なお、複数の相続人で限定承認を行う場合は、相続財産管理人を選任する必要があります。

また、限定承認を行おうとする場合に、相続人の中に未成年者・成年後見人がいる場合なども相続放棄と同様です。

相続人は、限定承認の申述を受理された日から5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任の日から10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。

官報公告の期間は、2ヶ月以上である必要があります。

■相続の限定承認申述書の書き方

限定承認申述書書き方_1

■限定承認当事者目録の書き方

限定承認申述書書き方_2限定承認申述書書き方_2

■限定承認に関わる、遺産目録の書き方

限定承認申述書書き方_3


・手続名:限定承認申述書

・手続根拠:相続における限定承認の手続きをする。

・手続対象者:相続人全員 ※共同して行う

・提出時期:相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

・提出方法:以下の添付資料と一緒に被相続人の最後の住所地の裁判所にて

・手数料:収入印紙800円分・郵便用の切手

・添付書類・部数:

【共通】

(1)申述書

(2)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(3)被相続人の住民票除票又は戸籍附票

(4)申述人全員の戸籍謄本

(5)被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

(1)被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合、父・母と祖父))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合】

(1)被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(2)被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(3)被相続人の兄弟・姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟・姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(4)代襲者としての甥・姪で死亡している方がいる場合、その甥または姪の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:限定承認申述書の書き方のとおり

・提出先:被相続人の最後の住所地の裁判所

・受付時間:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・審査基準:被相続人の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:2週間程度

・不服申立方法:不服申立は認められない


注意点

限定承認の手続きが完了するまでは、相続財産を売ったり処分する事は出来ません。

限定承認の受理完了前に、少しでも相続財産を処分してしまうと、自動的に単純承認したものとみなされ、負の遺産も受け継ぐことになり、以降の限定承認・相続放棄の手続きが、一切できなくなってしまいます。

「どうせ価値のあるものではないだろう」といって、処分を勝手にしてしまう方がおり、その際に取り返しのつかないことになりますので、注意が必要です。

限定承認を弁護士に依頼するメリット

・相続放棄か限定承認なのかを弁護士の見解で回答が可能

・限定承認するにあたって被相続人の財産の調査が可能で手間が省ける

・弁護士が裁判所に提出する限定承認申述書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・相続関係を証明する戸籍・除籍謄本が複数の市町村にまたがっているような場合、方々の役所から取寄せをかける事が可能

・仮に放棄の手続き途中で債権者が催促に来てしまった場合でも、弁護士が入り無駄なトラブルを避ける事が可能

■限定承認の申立書雛形ダウンロード

限定承認雛形

■限定承認当事者目録雛形ダウンロード

限定承認当事者目録雛形

■限定承認遺産目録(土地)雛形ダウンロード

限定承認遺産目録(土地)雛形

■限定承認遺産目録(建物)雛形ダウンロード

限定承認遺産目録(建物)雛形

■限定承認遺産目録(現金・預金・貯金・株式)雛形ダウンロード

限定承認遺産目録(現金・預金・貯金・株式)雛形

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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