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【弁護士監修】所有権移転登記(相続)の不動産登記申請書の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月14日
所有権移転登記(相続)の不動産登記申請書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、所有権移転登記(相続)の不動産登記申請書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

不動産登記をすることにより、権利を主張する第三者に所有権を主張する事が可能です。

遺産分割が合意に至ったら、次は財産の名義変更を行います、不動産の場合、特に忘れてはならないのが、「所有権移転の登記」です。

不動産の登記の目的は自己の財産として不動産の面積や所在、所有者などを登記簿に記載、公表し、権利関係を明らかにすることです。

登記をすることにより権利を主張する第三者に、自身の所有権と意思表示をすることが可能です。

相続に伴う不動産登記の変更を「相続登記」と指します。

相続の場合、登記をせずにそのままにしていると、相続人にさらに相続が発生するなどして、権利関係が複雑になる場合があります。

登記は決して義務ではないのですが、後々のトラブルを避けるためにも、相続が発生したらすみやかに手続きをしましょう。

相続登記の申請は、自己申請する事も可能です。

申請は、対象となる不動産の住所地を管轄する法務局で行う事が可能で、書留郵便やインターネットで申請が可能です。

不動産登記の電子申請(オンライン申請)について⇒

申請書はA4判用紙を使って作成します、申請方法、提出書類などは遺産の分割方法(指定・法定・協議分割等)により異なります。

登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価額(1,000円未満は切り捨て)が課税価格になります。

それに1,000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)が登録免許税になります。

例)固定資産税評価額が、土地8,888,888円で、建物が2,222,222円だとすると、固定資産税評価額が合計11,111,110円となります。

1,000円未満を切り捨てた11,111,000円が課税価額となります。

その額に1,000分の4(0.004)をかけ44,444円の100円未満を切り捨てた44,400円が登録免許税となります。

登録免許税は、額面分の収入印紙を購入し、登記申請書の余白に貼って納めます。

■不動産の登記申請書の書き方

登記申請書 書き方_1 登記申請書 書き方_2


・手続名:不動産の登記申請書

・手続根拠:遺産分割が合意に至り、自身の所有権・意思表示・所有権の変更をする場合

・手続対象者:

┗不動産の相続、または遺贈を受けた人

・提出時期:遺産分割合意後すぐに

・提出方法:以下の添付資料と一緒に、登記する不動産の住所地を管轄する法務局

・手数料:

┗登記事項証明書代、1物件につき600円 ※* 要約書にした場合1物件につき450円

┗登録免許税 固定資産評価額の1,000分の4

・添付書類・部数:

【共通】

┗登記申請書

┗亡くなった方(被相続人)のすべての戸籍謄本

┗相続人の戸籍謄本

┗相続人全員の住民票

【協議分割の場合】

┗遺産分割協議書

┗各相続人の印鑑証明書

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:不動産の登記申請書のとおり

・提出先:登記する不動産の住所地を管轄する法務局

・受付時間:登記する不動産の住所地を管轄する法務局にお問い合わせください

・相談窓口:登記する不動産の住所地を管轄する法務局にお問い合わせください

・審査基準:登記する不動産の住所地を管轄する法務局にお問い合わせください

・標準処理期間:数日~2週間程度


注意点

・遺産協議分割で合意があった場合は、遺産分割協議書等の添付が必要です。

・書類の不備などあった場合は法務局から呼び出しを受ける場合もあるので、手続きの際は、弁護士・司法書士・行政書士の専門家に依頼するのも良いでしょう。

・登録免許税は、額面分の収入印紙を、登記申請書の余白に貼って納めます、貼った収入印紙に割印などはする必要はありません。

・相続登記1万円で可能などというものなどありますが、必ず登録免許税がいくらかかるかを確認したうえで依頼するようにしましょう

所有権移転登記を弁護士に依頼するメリット

・弁護士が法務局提出する遺相続登記書を作成

・平日に弁護士が法務局へ書類を提出・法務局のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・相続登記に関わる書類の取り寄せを一括して行う事が可能で、書類不備があって法務局にわざわざ行く必要もありません

※郵送・オンラインなど手続きが可能ですのでご自身で可能な手続きではあります。

■所有権移転登記申請書 雛形ダウンロード

【相続登記】不動産登記申請書 雛形

遺産相続に関する困りごとは弁護士へ相談を

相続手続きには、さまざまな法的複雑さが伴います。

少しでも不安がある場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれるでしょう。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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