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【弁護士監修】準確定申告の確定申告書と付表の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月11日
準確定申告の確定申告書と付表の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、準確定申告の確定申告書と付表の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております

納税者が死亡時にしなければならない「準確定申告」とは?
そもそも確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに...

被相続人(亡くなった方)が亡くなった場合は、被相続人がその年分の所得について申告し、納税を行わなければなりません、これを「準確定申告」と指します。

準確定申告はインターネットで申告可能で国税庁のホームページで(e-Tax)手続き可能です。

国税庁ホームページ⇒

※27年度の申告ページに飛びます。

申告が必要な被相続人(亡くなった方)の条件とは?

●不動産などの資産を売却した方

●給与所得が2,000万円を超えている方

●給料などあり所得税を源泉徴収をしていなかった方

●医療費として高額な支払いをしていて医療費控除が受けられる方

●個人事業主(自営業)を行っていた方

●2カ所以上の会社から、給料をもらっていた方

●同族会社の役員等で、会社から賃借料や貸付金利子を受取っていた方

被相続人の亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について申告します。

なお、1月1日から3月15日の間に、前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合は、その分も合わせて申告します。

申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内で、提出先は被相続人の納税地(通常は住所地)の税務署長です。

例)平成27年2月10日に死亡の場合

平成26年分については、6月10日までに提出しなければなりません。

平成27年分については、1月1日から2月10日までの所得税について確定申告義務があるときは、準確定申告書を、同じく6月10日までに提出しなければなりません。

準確定申告が必要なケースは、被相続人が確定申告しなければならなかった者、例えば自営業者や給与の年間収入金額が2,000万円超の会社員であった場合などです。

なお、毎年勤務先で年末調整を受けていた会社員の場合は、勤務先で処理するので申告は不要ですが、医療控除等の還付を受けたい場合は、申告が必要になります。

準確定申告では、申告書と付表を作成し、付表にはすべての相続人、および包括受遺者が連署し、それぞれの相続分等も記載します。

一緒に申告出来ない相続人がいる場合は、その者も同じ内容の申告書と付表を作成し、別途提出します。

申告書の作成方法は、基本的に通常の確定申告と変わりません。

書類も通常の確定申告書を使いますが、申告書には手書きで「準」と記載します。

配偶者控除や扶養控除などは、死亡日時点での状況で判断します。

控除が認められれば、通常の控除額がそのまま適応されます、控除額を月数で按分する必要はありません。

また、医療費や社会保険料、生命保険料など控除する場合は、死亡日までに支払った金額が対象となります。

被相続人の給与所得者や年金受給者であれば申告書A様式となり、不動産事業や個人事業を行っていた方であれば申告書B様式となります。

準確定申告の確定申告書Aの書き方

※相続人が4人を超える場合は2枚に分けて記入する

準確定申告の確定申告書の書き方

準確定申告の付表の書き方

準確定申告書 付表の書き方

▼詳細準確定申告の書き方(いずれもリンク先は国税庁ウェブサイト)

申告書Aの記入例

平成27年中に亡くなった方⇒

平成28年中に亡くなった方⇒

申告書Bの記入例

平成27年中に亡くなった方⇒

平成28年中に亡くなった方⇒


・手続名:準確定申告の確定申告

・手続根拠:被相続人の死亡日までの所得についての申告

・手続対象者:すべての相続人

・提出時期:相続開始から4ヶ月以内

・提出方法:以下の添付資料と一緒に、被相続人の死亡当時の納税地の税務署

・手数料:

┗申告には印紙代など手数料は掛かりません

・添付書類・部数:

■給与所得者や年金受給者の方(確定申告書A様式)

┗源泉徴収票

■不動産事業や個人事業の方(確定申告書B様式)

┗青色申告決算書

●白色申告の方だった場合:収支内訳書

●株の取引を行だった場合:年間取引計算書

●土地や建物の譲渡があった場合

┗譲渡時の売買契約書

┗購入時点の契約書

┗仲介手数料や印紙代の領収書

■控除証明書

【一般的な社会保険料控除証明書】

┗国民年金保険料

┗国民年金基金保険料

【小規模企業共済等を掛けている場合】

┗小規模企業共済等掛金

【生命保険料控除関係書類】

┗生命保険料控除の証明書

【地震保険料控除関係書類】

┗地震保険料控除の証明書

【医療費が10万円を超えた場合(※)】

┗医療費の領収証(明細書等)

┗医療機関への交通費明細

※所得が200万円未満の場合は、その5%を超える金額が医療費控除の対象になります。

【住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)】

┗住宅借入金等特別控除額の計算明細書

┗住民票の写し

┗売買契約書の写し

┗登記事項証明書の原本

┗金融機関の住宅ローンの「残高証明書」

【寄附をした場合】

┗寄附した団体などから交付された寄附金の受領証

┗法人や信託が適格であることなどの証明書または認定証の写し

・申請書様式:税務署の窓口、または国税庁のホームページからオンラインで申告可能(e-Tax)

・記載要領・記載例:準確定申告の確定申告書と付表の書き方のとおり

・提出先:被相続人の死亡当時の納税地の税務署

・受付時間:被相続人の死亡当時の納税地の税務署にお問い合わせください

・相談窓口:被相続人の死亡当時の納税地の税務署にお問い合わせください

・審査基準:被相続人の死亡当時の納税地の税務署にお問い合わせください

・不服申立方法:基本的に不服は無く修正申告という方法を取っています。

●納税額が少なかった、または還付額が多かった。

┗法定申告期限から1年以内が提出期限になります。

●納税額が多かった、または還付額が少なかった。

┗確定申告書のB様式と修正申告書を作成して、税務署へ提出します。

新たに納める税金は、修正申告書を提出した日に納付します。


注意点

・相続人等が1人の場合には、申告書付表の提出を省略して差し支えありません。

・たとえ被相続人の為の治療費・入院費は、死亡後に支払ったものは対象にはなりません。

・確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。

・修正申告を行うと、以下4点があり、無申告加算税過少申告加算税重加算税延滞税など加算されます。

無申告加算税

準確定申告期限(4ヶ月)後に行った申告に対し修正をする際、どんな場合であっても「無申告加算税」が課せられます、その納める税金のうち、50万円以下は15%相当で、51万円以上は20%相当が掛かってきます。

ただし、自主的に税務調査前に修正申告をした場合は、5%の割合に軽減されます。

過少申告加算税

準確定申告期限(4ヶ月)後、税務署や税務調査からの指摘によって修正した場合は、「過少申告加算税」が課せられます、過少申告加算税は、修正申告によって納める税金の10%に相当する金額が掛かってきます。

ただし、新たに納める税額が50万円を超えている場合、その金額分は15%の割合になります。

重加算税

準確定申告内容に隠ぺいや虚像の事実が認められた場合は、無申告加算税と過少申告加算税に代わり、「重加算税」が課せられます、過少申告加算税に代わり、期限内申告の場合の重加算税は納付する税金の35%相当する金額が掛かってきます。

また、期限後申告の場合の無申告加算税の場合は、納付する税金の40%相当額となり、かなりの金額が掛かってきますので、申告はしっかりとしましょう。

延滞税

法定納付期限日から完納日までを対象期間として、新たに納付する本税に対して「延滞税」が加算されます、修正申告を行った日の翌日から2ヶ月以内に納めれば税率は年7.3%になり、2ヶ月を越えると年14.6%の割合となります。

また、期限日から1年以上経過したのち修正申告を行った場合、期限内申告および期限後申告に行った、確定申告の提出日から修正申告書の提出日までの期間は、延滞税の計算対象期間から除外されます。

※重加算税が課されていないことが条件です。

準確定申告の確定申告書を弁護士に依頼するメリット

・基本的には税務業務になり、業務領域(得意領域)は税理士になりますので、確認すればよいと思いますが、報告に基づいて作成し、内容を確認して署名捺印するなら問題ないかと思います。

■準確定申告の確定申告書 雛形ダウンロード

準確定申告書A 雛形

■準確定申告の付表 雛形ダウンロード

準確定申告書 付表 雛形

準確定申告での困りごとは弁護士へ相談を

準確定申告には、被相続人の条件や作成方法など、注意すべき点が複数あります。

正しく申告しないと、期限日に間に合わず延滞税のリスクが高まってしまいます。

そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや、相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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