齋藤 毅 弁護士
川崎パシフィック法律事務所
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親族とは婚姻または血縁に基づいて互いに関係をもつ者、並びにこれに準じる者をいう。
法律では、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族を親族の範囲と指している。
血縁が繋がっているものを血族、配偶者の一方から見た他方配偶者の血縁関係にあたるものを姻族と指します。
血族には、人為血族・準血族とも言われる場合もあるが、法定血族(法律規定により血族とされている者)と自然血族(自然の血縁関係にあるもの直系・傍系問わず)と指し、養子縁組による血縁関係のみが、この法定血族となっています。
親族と呼ばれるものは範囲が決まっており、その範囲は等親という階級と指し、親族ごとの階級等親制と世数を(親等)という単位で数え、客観的に定める世数親等制があります。
法律では、親等を用いた親族の範囲を客観的に定めるものであり、親族は配偶者と6親等内の血族、3親等内の姻族の事です。
親等の数え方は、直系親族(父、母、祖父母、子供など血統が上下で連結する親族関係)の場合、親族間の世代を数える形になっており、親子関係が一世代移動する毎に1親等を数えます。
傍系親族(兄弟・姉妹・おじおば・甥姪など血統が始祖より直下する異なった親系に属する相互の親族関係)の場合の数え方は、同一の祖先に遡ってから対象の人物に下るまでの世代数を数える。
※兄弟を例にすると、本人⇒親⇒兄弟という数え方になり、兄弟は2親等である。
※従姉妹を例にすると、本人⇒親⇒親兄弟⇒従姉妹という数え方になるため、4親等である。
親族範囲には限界があり、血族は6親等内・姻族は3親等となっており、義絶や勘当の個人的な都合や意思で範囲を変更する事は出来ない。
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