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【弁護士監修】第一弾!相続によくあるトラブル58例!事例からトラブルを未然に回避

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年03月19日
第一弾!相続によくあるトラブル58例!事例からトラブルを未然に回避のアイキャッチ

相続でこれから揉めるかもしれない、すでに揉めている最中の方も居るかもしれません。

しかし「弁護士に相談するものでもない」「相談する方が居ない」など悩みがある方向けに、トラブルと例と弁護士の一言見解例をまとめてみました。

今回は、相続の開始から終わりまで、死亡時、相続人、相続分、放棄、欠格、分割協議、遺言、その後のトラブルまでをページ下部にまとめております。

弁護士に依頼する場合の相場は?

 以前は日本弁護士連合会が定めていた報酬規定(旧報酬規定と言われています)がありましたが、2004年から自由化されたため弁護士費用は弁護士や事務所によって異なります。しかし現在でも、報酬規定をもとに料金を定めていることが多いそうです。

 弁護士費用にはどの様なものがあるのかと、それぞれの相場をチェックしておきましょう。
 ●相談料
  弁護士に相談をした時の費用です。
  旧報酬規定によると、30分ごとに5,000円から2万5000円の範囲内となっており、多くは“30分5,000円”で、中には初回無料としている事務所もあります。

 ●着手金
  成功・不成功に関係なく弁護士に事件に対応してもらった場合に支払う費用です。
  基本的には事件に着手する前に支払います。
  旧報酬規定によると、着手金の最低料金は10万円で、事件の経済的利益の額によって着手金は異なります。
  例えば“事件の経済的利益の額が300万円以下の場合は経済的利益の8%”といった感じです。

 ●報酬金
  報酬金とは成功報酬のことです。事件が解決した場合に支払います。
  報酬金も着手金と同様、事件の経済的利益の額によって金額が異なります。
  例えば“事件の経済的利益の額が300万円以下の場合は経済的利益の16%”などです。
  しかしこちらは成功報酬ですので、経済的利益を得ることができなかった場合には報酬金は発生しないということになります。

 ●その他
  状況に応じて発生する費用もあります。
  例えば資料作成や遺言書作成など、1回で終了するような事務作業を依頼した場合には「手数料」が発生します。通常、手数料は着手金や報酬金とは支払方法が異なるため併用されません。相場は作業内容によって異なりますが、内容証明作成(内容証明郵便の作成)の場合は2~3万円程度だそうです。
  また、弁護士が遠方に出生することになった場合などは「日当」が発生します。例えば半日(往復2時間を超え4時間まで)は3万円以上5万円以下といったところです。
  他に「実費」として交通費や宿泊費・通信費・郵便料金などの料金が発生します。

相続で兄弟間によくあるトラブルは?

 相続においては兄弟間でトラブルになってしまう可能性を否定することはできません。
 トラブルをケースごとにみていきましょう。

 ケース① 相続財産の多くが不動産
  不動産は一つ一つが高額なことがあります。
  不動産を簡単に分け合うことはできませんので、例えば不動産(実家)が1つあるが預貯金がほとんど無いといった場合は兄弟間で誰が不動産を相続するのか、分割するとすればどういう方法にするのかなどといった内容で揉めてしまうことがあります。

 ケース② 介護問題
  例えば兄がずっと親の介護をしていたが弟は何のサポートもしなかったというように、兄弟間で親の介護などの負担に偏りがあった場合もトラブルが起こるケースとなります。
  弟が「兄さんがずっと面倒見ていたのだから、遺産は全部兄さんが受け取ってよ」という場合は良いのですが、逆に「兄なんだから面倒見るのが当然だろう。遺産は半分ずつにする」などと言われると、ずっと介護をしていた兄は良く思わないでしょう。
 
 ケース③ 考え方の相違
  旧民法では「家督相続」といって、長男(や跡取り)が1人で相続することになっていましたが、現在は「法定相続分」と言って法定相続人 (配偶者や子など相続人となる者)それぞれに権利の割合を定められています。例えば被相続人(亡くなった方)に兄弟2人の法定相続人がいた場合は、子供はそれぞれ遺産の1/2ずつが法定相続分となります。
  しかし、兄が家督相続をすることが当たり前だと思っている場合は当然「どうして弟に遺産をやらなければならないんだ!」という考えになりますので、弟が法定相続分をもらえると思っている以上は考え方の相違によってトラブルになってしまうというわけです。

 ケース④ 相続財産の額が把握しきれていない
  自分が思っていた金額よりも、計算した相続財産の金額が少ないなどに起こるトラブルで、他の兄弟が財産を使い込んだり隠したりしているのではないかと疑ってトラブルになるケースです。

 ケース⑤ 親の遺言書
  親の遺言書に書いてあった相続財産の分配に偏りがある場合です。
  例えば「兄に不動産を、弟に預貯金を相続させる」といった内容だった場合で、不動産の評価額が1,000万円、預貯金額が2,000万円だったら明らかに差が出ているため兄は不服に思うでしょう。

実際にこのようなトラブルが起きてしまったら調停や裁判を起こすことになる可能性があるのですが、どのような裁判が行われるのでしょうか。

困ったら弁護士に相談しましょう

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遺産相続で起きる裁判とは?

 遺産相続をする際には「遺産分割協議」を行います。
 先ほどのケースでトラブルが起きた場合も、遺産分割協議を行った結果ということになるのですが、協議が整わなかった場合は裁判所にて「遺産分割調停」を行います。遺産分割調停では、裁判所の調停員を交えて話し合いがなされます。
 それでも協議が整わなかった場合に「遺産分割審判」が行われます。

 遺産分割審判の流れをみてみましょう。
 

①相続人の確定

(誰が相続人なのか、戸籍を取り寄せて調査します。)
 

②相続財産の調査

(財産によって調査方法は異なりますが、相続人が作成した財産目録などを提出するなどして調査を進めていくことになります。)
 

③遺言書の有無

(遺言書がある場合はその中身の確認も必要となります。)
 

④家庭裁判所へ遺産分割審判の申立て

(遺産分割事件は「調停前置主義」といって、調停を経てからでないと審判をすることができません。申立てそれ自体は審判申し立てをすることは可能ですが、まずは裁判所の職権によって調停をすることになります。)

⑤遺産分割調停

(裁判所に指定された期日に申立人や他の相続人が出頭します。裁判官や調停委員を間に入れて遺産分割の話し合いを進めていきます。初めの説明以外はそれぞれが別室に控えて、交互に事情聴取をされます。1回で話し合いがまとまらなければ2回、3回…と回数を重ねていきます。)

⑥遺産分割審判

(遺産分割調停で話がつかない(不成立)場合には、遺産分割審判に自動的に移行します。再度申し立てをする必要はありません。調停と同じく裁判所の指定した期日に出頭します。調停とは異なり、審判の際は相続人全員が一堂に会します。各相続人が書面によって法律上の主張をし、その主張を立証する証拠を提出します。主張が出尽くすまで審判は繰り返されます。期間はおおよそ1~2年で、長くなると3年以上かかることもあります。)
 
 あらかじめ遺産分割調停をしているので、対立している意見については把握されています。
 そのため審判が開始したらまずは対立点についての整理をするためにどういった調査をすべきなのかというところから始まります。
 そして審判が下されたら、同意しない相続人がいたとしても遺産分割が決定されます。
 審判に不服がある場合は即時抗告(裁判所の判断に不服がある当事者が上級裁判所に行う申し立てのこと)を行います。遺産分割審判は、審判の日から2週間以内に即時抗告の申し立てをしなければ、審判の内容は確定してしまいます。

遺産相続には弁護士を

 遺産相続について家族で揉めてしまった後、家族仲がずっと悪くなってしまうというケースも多くあります。
 特に遺産相続は金銭面だけではなく感情面も深く関わってきますので、余計に複雑になってくる可能性が高いのです。
 遺産相続でトラブルになっている場合は、遺産相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
 弁護士に依頼することによって、家族と顔を合わせることなく遺産分割協議を進めていくことができますので、冷静に遺産分割ができますし、書類作成などの手続きも行ってくれます。プロが行いますのでミスも少なく済みます。依頼した事務所によっては相続税の処理なども行ってくれるところもありますので、安心して相続を進めていくことができます。

死亡と相続の開始をめぐるトラブル例

●葬儀の場で注意すべきことは何でしょうか?

質問:葬式で相続の事などが持ち出されて修羅場になる事があるそうですが、どんな点に注意すればよいでしょうか?

解決案:葬式当日に相続に話を自身から持ち出さない方が良いでしょう、いちばん相続で争相続になる大半は言い争いになってしまう事で、言い争いになってしまった場合は自身も不利になる可能性がありますので、注意が必要です。

その日は、主張をせずに争いの当事者にならないことが大切です、ただし相手の言い分に同意してはいけません。


●葬式費用は死亡者の財産から出せるのか?

質問:喪主ですが葬式費用は死んだ父の遺産から出せるのでしょうか?それとも喪主の負担となるのでしょうか?

解決案:葬式費用は税務上は必要経費となり、相続税の対象にはなりませんが、相続人同士の負担問題は別となります。

相続は死亡時から始まっており、死亡後の葬式費用の支出は、亡くなった方の支出ではありません、一般的には相続人の支出ではなく、一般的には相続人または葬儀執行者の支出になり負担となります。

葬儀には香典が集まり、費用以上のプラスになる度合いがあり、反面香典返しの経費を生じます、法的には遺産分割協議上の問題となります。


●死亡後に預貯金を下ろす事は可能なのか?

質問:父が死亡しました、葬儀などの費用が必要ですが、父のキャッシュカードで引き出しても構いませんでしょうか?

解決案:結論、不可能です、死亡者はもはや法律上の権利者でないので、預金権利者でもないのでキャッシュカードを使用する事は出来ません。

ただし実際は銀行が気づかずキャッシュカードの停止処置並びに口座の凍結手続きを取っていなければ、引き出しは可能です。

後程、相続人同士の紛争がなければ何も起こらないというのが実情です。


●葬式費用で遺族間に対立があるか?

質問:葬式費用で遺族間に対立が起きており、被相続人の葬儀を大々的にやりたいのですが、弟は身内だけの質素な葬儀にしたいという事で、もしそれを行うのであればその費用は自身で負担するように言われている。

解決案:どちらの言い分も立てなければなりません、葬式を大々的にやるかどうかは任意の事で、香典も多く入ってくると思いますが、香典返しも必要になりどのくらいの規模にするのかも問題だと思います。

そのような見通しが無く、大々的にやるというのであれば弟さんと事前の協議をしっかりなされることをお勧めいたします。


●喪主は誰がなるのか?

質問:母が亡くなり、身内が父(亡母)と一人娘の私夫婦だけなのですが、誰が喪主になるのでしょうか?

解決案:喪主というのは法律上の用語ではなく、単なる世間的な言葉です。

一般的な慣習として死亡があれば葬儀が行われ、その主催者が喪主となり通常、喪主は配偶者がなり、相続分とは関係ありません。


●葬儀の宗派で揉めているのだが、、、、

質問:父が亡くなり、私が近くのお寺の斎場で葬儀を行う手配をしましたが、兄弟から宗派が違うという事で異論が出ており、父は三男で宗教とは無縁でした。

解決案:お寺の斎場という事ですが、お寺そのものか?お寺の斎場か?どちらか解りませんが、お寺の葬儀であればその宗派の儀式に従う事になり判例もあります。

単なる貸葬儀場なら別宗派の儀式も可能です、その点をはっきりとさせ、兄弟に説明をし了承を得て下さい。


●遺骨の引取りで妻と姑の間で揉めているのだが、、、、

質問:東京在住ですが夫の葬儀で北海道から来た母親が、長男だから遺骨は郷里に埋葬するとの事だったが、私は東京近郊に墓地を買い埋葬したいのだが・・・

解決案:遺骨は誰のものか、これは昔からある揉め事の1つで内縁の妻と戸籍上の妻の争いがあり、遺骨は所有物の1つですが、特別な所有物であり、刑法の死体損壊罪の対象にもなり、最後は裁判所などで決める事になりますが、親族同士で話し合った方が良いといえます。

分骨についても縁起を担ぐ人もありますが、その辺で解決してみてはいかがでしょうか?


●借金取りが葬儀に現れたが

質問:借金取りが現れて借金の返済を迫り、とりあえず香典の収入などを取っていくなどの話をしてきます、支払わないといけないのでしょうか?

解決案:借金取りといっても誰の借金でしょうか?被相続人の債務(借金)であれば相続人が民法に定める相続分に従って相続し義務を負担するのであり、香典とは関係ないので支払う必要はありません、債務の相続に関しては別途違う相続の問題になります。


●葬式で方がいな値段を請求されたが

質問:正式の見積もりを取らず、100万円程度で葬儀ををという事で、葬儀屋に依頼したのですが、二倍の200万円を請求されました。

解決案:葬儀屋の仕事は一種の請負で、その報酬は請負代金という事になります、請負は契約であり事前に請負代金を決めるべきですが、葬儀の性質上、あまり正確な取り決めが行われないのも一般的な事実です。

しかし、100万円程度という事で依頼をしたのであれば、その主張は貫くべきでしょう。

ただし、お寺の戒名代(かいみょうだい)など別の承諾をしていないか、明細表などよく見る必要があります。


相続人・相続分のトラブル例

●人工授精の子供は相続権があるのか?

質問:他人の精子をもらった人工授精の子供の事で、父の兄弟から相続権は無いと言われてしまったのですが、相続権は無いのでしょうか?

解決案:人工授精はかなりの年数が経っていますが、法的にはまだ新しい問題で裁判所の全体の考え的には親子関係は単なる生物学的なものだけではなく、生活全般まで見て判断する傾向です。

もし、父の同意のもとに、親子関係としての生活をしてきたのであれば、相続権が認められると思います、法的な手続きをおこされる可能性があるので、専門家に相談の上、主張を崩さぬようにしましょう。


●後妻の母親の死亡により、先妻の子供の相続権は?

質問:自身は前妻で父はすでに他界しており、先日後妻の子供が亡くなり、母の遺産は父から受け継いだもので自身には相続権は無いのでしょうか?

解決案:相談者が母(義理の母)と養子縁組をしていない限り相続権はありません、母親の遺産が父から受け継いだものであっても、今では母の財産であり母の相続人だけが相続します。

また、仮に相談者が母の為に寄与していたとしても、寄与分は法定相続人だけが主張できる権利なので主張も出来ません。

仮に母親に身寄りが無く相続人がいない場合は緑故者に対する分与の制度があります。


●離婚した妻子は相続人になれるのか?

質問:自身は父母の離婚で、母と生活を共にし姓を変更し、父が死亡した際に葬儀に出た際に相続権がないと言われました、相続権は無いのでしょうか?

解決案:離婚したら妻は配偶者ではなくなるので、配偶者としての相続権はありません、しかし子供には相続権はありますので、親が離婚したとしても妻が姓が変わったところで子供は相続権はあります。

婚姻中の子供であるわけなので、相続分の比率は離婚が無い時と同じです、家庭裁判所の相談所に行き遺産分割調停を申立てた方が良いかもしれません。


●内縁の妻には一円の相続権もないのか?

質問:亡くなった内縁の夫の老後の面倒を看てきました、婚姻届が無いというだけで相続権がないとのことでしたがどうなんでしょうか?

解決案:現状の法律では婚姻届をした正式の夫婦だけが、配偶者としての相続権があります、内縁であれば生前贈与・遺言書で財産を動かせます。

それがない場合は他の法定相続人がいるようであれば、勝ち目はありません、しいて言うならば、離婚時の財産分与や慰謝料との準備であれば、厳しいと思いますが闘ってみてはいかがでしょうか?


●愛人の子が相続人になる場合は?

質問:自身は愛人のと子供で認知されていない子供(非嫡出子)ですが、認知を受けないまま父は他界してしまいました、認知を受けて相続人になる場合はどうしたら良いでしょうか?

解決案:子供は相続人なれますので相続財産は認められていますが、証明が大変かと思います、戸籍上子供として認められるかどうかなので、まず認知の訴えを起こすか、DNA鑑定をせねばなりません。

まずは、管轄が家庭裁判所なので聞いてみるのと、弁護士などにも相談をした方が良いかもしれません。


●外国の子(日本国籍がない)の相続権はあるのか?

質問:父がマレーシアに赴任した時に現地のマレーシア人との間の子供ですが、認知されておらず、日本国籍もありませんが相続権はあるのでしょうか?

解決案:相続権には国籍の有無は関係ありません、ただ認知されていないというのであれば、父との間に血がつながっているのか証明しなければなりません、頭髪・血液などあれば、DNA鑑定で認知の判決を得られます。

管轄は日本の家庭裁判所で行われます。


●老後の面倒を看た息子の妻には相続権はあるのか?

質問:自身の妻は親の老後の面倒を看ており、亡くなった父も感謝しており、いっさい妻には相続が無いのだが、何とかなりませんか?

解決案:子供の妻には相続権はありません、老後の面倒を看たことは、相続権蟻とはされません、寄与分があるのではないか?と質問もあるのですがこれも相続人だけの権利です。

しかし、妻は息子の方に変わって面倒を看たのでしょうからしたがってその寄与分は息子から主張が可能かもしれません。


●法定相続分は勝手に変更可能か?

質問:遺産分割の協議をし話し合いがついたのですが、各人が受ける遺産は相続分とは異なったものとなり、これは許されるものなのでしょうか?

解決案:法定相続分は一応の定めであり、相続人どおしでこれと異なる分割協議をすることは差し支えなく有効です。

ただし後日に否定する者が出たりして紛争が起こりやすい事案です、とにかく早く分割協議を明確にする書面を作る事です。

なお、債務(借金)は勝手にできず、法定相続分によることになります。


●寄与分はどれ位認められるものなのか?

質問:長年、父と事業を経営してきたのですが、相続についての話し合いで、寄与分の主張をしたいのですが、どれ位認められるのでしょうか?

解決案:寄与分は額の制限はありません、父が名目だけの社長で、実質すべて子供(寄与分)のものであれば、全部に寄与分が認められてもおかしくはないでしょう、判例で財産の半分の寄与分が認められていたケースがあります。

まずは、出来るだけ寄与した部分の証明を出来る様にし、代理人等に相談した方が良いでしょう。


●相続分は譲渡できるものなのか?

質問:遺産分割協議がまとまらず、両親の遺産は共有のままで、弟がある人に相続分を譲渡したという連絡が来たのですが。

解決案:相続分は相続かいしごは譲渡でき、金額などは不明確であっても、共有権として財産権を有するからになり、これに反して相続権は譲渡は出来ません。

相続権の譲渡を受けた者は相続権を有する者として、遺産の分割協議に参加可能です、譲渡したかが重要で、譲渡証書には公証人の確定日付を取っておくべきかと思います。


●相続人の1人の相続分が差し押さえられてしまった。

質問:相続人に中に借金している者がおり、その財産分が差し押さえられてしまいました。現在進行している遺産分割協議はどうなっているのでしょうか?

解決案:相続分の差し押さえは相続分の譲渡ではないので、差し押さえ者が裁判所の決定で譲渡を得ないかぎり遺産分割協議に参加するころは出来ません。

しかし、分割協議で差し押さえ者の権利を妨害する事は出来ませんので、相続分を減らす分割協議は出来ないことになります。換価困難な遺産を受領する事も問題をおこすかもしれません。

なお、被相続人の債権者は、相続人全員に対して相続分に応じた債権を持つことになります。


●特別縁故者への財産の分与の額は幾らなんでしょうか?

質問:内縁の夫は相続人も居ないことから、私が特別縁故者の財産分与の申し立てをしたいと思っているのだが、どれ位の遺産の分与が認められるのでしょうか?

解決案:遺産の分与は額の制限はありません、ほとんどの全額を認められると思いますが、手続きがややこしくなるので詳しい弁護士などに頼むと良いでしょう。


相続放棄・欠格・廃除・限定承認などのトラブル例

●遺言を隠しておくなどの行為は相続欠格となるのか?

質問:弟が父の遺言状を隠していたことが発覚しました、弟を相続欠格する事は可能なのでしょうか?

解決案:もちろん遺言書を隠すと相続欠格となるのですが、隠したことの証明が難しくすぐに見せなかっただけという話なるケースや・古い遺言書は無視されるケースなどもあります。

隠すための行為を証明できるかが焦点となります。


●相続欠格者が相続するはずのない財産はどうなるのか?

質問:弟は両親との折り合いが悪く、母を殺害してしてしまいました、弟には子供がいるのですが、弟が相続するはずの遺産はどうなるのでしょうか?

解決案:両親を殺害してしまうのはよほどのことがあったと思いますが、もし精神鑑定などで無罪になり、不起訴になった場合は相続欠格にはなりません。

相続欠格は刑に処された場合になります、仮に相続欠格となっても代襲相続は発生し、その子供は代襲者となり、相続権を取得します。


●推定相続人の廃除は本人以外も出来るのか?

質問:姉は父と同居していましたが、去年相当父をいじめており、その場合は他の相続人が廃除の手続きをすることができないのか?

解決案:相続人の廃除は、亡くなった方のみ出来る事です、しかし遺言があれば遺言執行者(それがなければ相続人)が廃除請求をすることが可能です。

父親をいじめていたようだなど、憶測で他の相続人が廃除の請求をすることが出来ません、ただし遺言は「遺言書」などと銘打った文書にはかぎりはありませんので、そのような文書があれば遺言として廃除請求が可能です。


●推定相続人廃除はその子孫まで出来るのか?

質問:遺言に兄弟・姉妹の1人の廃除とその子供(代襲相続人)も廃除すると記載があるのだがその遺言は有効なのか?

解決案:廃除は本人(被相続人)の意志だけで出来るのではなく、裁判所の決定が必要になります。

推定相続人だけではなく、その子供(孫)についても廃除請求が出来るかでですが、子供は自身が廃除理由にあたる事をしていれば、請求できるのでしょうが、孫はそれに加わった証拠が無ければ廃除は出来ません。

相続制度はいろんあ要素を含んでおり、個人の気持ちだけで左右されるものではありません。


●いったんした相続放棄を取り消しをしたい

質問:親の借金が多い為に裁判所で相続放棄の手続きをして認められました、しかしその中に大切な財産が有り、相続放棄を取り消したいのですが可能でしょうか?

解決案:裁判所で手続きをしてしまった場合、取り消す事は出来ませんが、相続財産の勝手な処分や隠匿、消費などをすると法定単純承認とすると無効となる場合があるのでそれを行使すれば可能かもしれません。

難しい内容なので、弁護士などに一度相談してみましょう。


●相続放棄で放棄した人の子供の代襲相続はあるのか?

質問:自身の父は、祖父の遺産相続にあたり相続放棄をしました、自身は孫で祖父の財産を代襲相続できませんでしょうか?

解決案:父が相続放棄をしたら相続人ではなくなったことになり、死亡や欠格や廃除の場合と異なり代襲相続も生じません。

しかし、俗に相続放棄といっても正式に裁判所の手続きを経たものではなく、単に遺産分割協議で相続分を取らなかったり、不動産について「相続分が無い事の証明書」を書いて不動産の相続をしなかったに過ぎない場合もあります、この際は事情によっては相続上の主張が出来ますが、主張できるのは相続人(あなたの父)です。


●限定承認はどんな際にするのか?

質問:限定承認は遺産のうちに借金が多いかどうか、不明な場合にするそうですが、遺産の自宅がどうしても欲しい場合にも限定承認が出来るのでしょうか?

解決案:限定承認は遺産の範囲内でしか債務の責任を負わない制度で、財産目録の作成等で色々な手続方法があります。

相続権をまったく失うものではありませんが、遺産の自宅がどうしても欲しい場合も限定承認をしてみれば良いでしょう。

ただし、債務が多ければ自宅が残るとは限りません、限定承認をしておけば、遺産の範囲を超えてまで借金を相続する事はないというのが限定承認という制度になります。


●相続人が行方不明の場合の限定承認は出来ますか?

質問:借金などある、負の遺産がどれだけあるかが不明なので、限定承認の申し立てをしたいのですが、相続人の1人が行方不明でも申立てが出来ますか?

解決案:限定承認は相続人(共同相続人)の全員が共同して申し立てた場合にのみできる制度で、したがって、相続人の1人が行方不明で共同の申し立てができなければ成立しない事になります。

代理人という制度を使うのも良いかもしれません、いずれは代理人を選任しなけばなりませんが、申し立ての手続きをすることにより、時間を稼ぐことが出来ると思います。


●相続分皆無証明書は撤回できるのか?

質問:兄弟に言われるままに、相続分皆無証明書に記名押印して、印鑑証明書を渡しました、しかし遺産を法定相続分どおりに貰いたく撤回をしたいのですが出来るだろうか?

解決案:相続分皆無証明書というのは、普通想定の不動産の登記手続きについて発行する書面で、ただしその中には別に相続財産を得ている、というような記載があるのが通常で、したがって相続権を放棄したことにはなりません。全体として相続分にあたる遺産を請求できますから心配はいりません。


遺産分割協議のトラブル例

●遺産分割協議は書面でしないとダメなのか?

質問:海外に相続人がいます、遺産分割協議に参加できないのですが何か良い方法はありませんか?

解決案:遺産分割協議は書面でないといけないというものではないのですが、揉めるケースが多いので書面にします、(不動産登記などの手続きには、印鑑証明書付きの書面が必要となります)

しかし、分割協議は必要で海外に居るからといって協議なしというわけにもいかず、海外にいる方には書面を渡すのが良いと思います。

全員分の分と別でも構いませんが不動産登記ではその印鑑と印鑑証明書が必要となります。


●協議書には実印ではなく認印ではいけないのか?

質問:印鑑登録をしていないために、遺産分割協議書には実印ではなく認印を押したいと思っているのだが、どうだろうか?

解決案:遺産分割協議そのものは意思の合意があればよく、書面が必要ではありません、相続人が仲が良ければそれで済むのですが、書面を作成するにあたってもサインでもよく、認印でも構いませんが不動産の手続きなどは印鑑証明書と登録した実印が必要となります。


●亡くなったら渡すという財産は?

質問:父は亡くなったら土地と建物を渡すと言ってましたが、書面が無いので兄はそんな事は出来ないと言っているのですが・・・・

解決案:亡くなってから、財産を渡すという場合の約束は、贈与契約の証拠を書面か証人のどちらか・遺言書に記載がある事が無いと言い分と捉えられ認められないという事になります。


●預貯金関係だけでも分割をしたいのだが

質問:遺産は自宅と預貯金と有価証券があり、自宅と有価証券に関しては話し合いがつかないので、預貯金だけでも分割を進めようと思うのだが・・・

解決案:遺産分割について、自宅や株について自宅や株についての話し合いがつかないという事ですが、遺産は全体として相続分割の対象となるので、一部だけの分割は問題が生じます、とはいえ絶対にできないわけではありません。

特に、預金のように数字で割り切れるものは、相続分に応じた分取得可能です、ただし銀行などは手続き上、相続人全員の実印付きの同意書を要求されます。


●家の所有で話し合いがまとまらないのだが

質問:遺産は自宅とわずかな預金のみにです、長男の私が現在、家におりますが次男が帰ってくるようで、家族がそれについて揉めています。

解決案:預貯金の他は自宅の遺産分割ということで、これは遺産として分割するほかありません。

現在、長男が実家に積んでいる場合でも賃借権その他、特別の権利が無い限り分割を左右する事は出来ません。

このような場合の分割方法としては、売却して代金を分割するか、一方が買い取るかという事になります、まず話し合いをし次に裁判所の調停という流れになります。


●話し合いがつかずこのままにしておきたい

質問:遺産は自宅のみで、誰が相続するのか、代償分割にするのか、売って相続するのかの話し合いがまとまっていないので、このままの共有にしておきたいと思っているのですが・・・・

解決案:遺産としての自宅をそのままの共有物にしておきたいというのは、無い話ではないのですが、それは相続人全体として決定する事で遺産分割の紛争中に共有のままになるという事はたくさんある話ですが、まとまらなければ貸す事も可能です。

まずは、裁判所で分割調停となりますが、それがまとまらなければ審判となります。


●共同相続のまま一族財産にできないのか?

質問:兄弟が遺産の分割はせずにこのまま共有にして一族財産にしたい、と話が出てきておりそんな事が可能なのか?

解決案:遺産分割をしないで共有にすることは可能ですが、一族財産という考え方は曖昧な表現で後々に問題が出てくる場合があります。

まず、使用は誰がどのようにするのか?兄弟が独占するのであれば、使用料の問題が出てきて、利益などが出る遺産であれば、その分配の話も問題として出てくるでしょう。

状況をはっきりさせて、誰が、どのように、どの位分けるのか?など話しておかないと問題になると考えます。


●母の面倒を看る約束で多くの遺産を相続したい

質問:長女が母の面倒を看るから財産を多く相続したいと主張してきております、自身はそれで良いと思うのですが、その約束を守らせるにはどうしたら良いのでしょうか?

解決案:親の面倒と相続は別の話ではありますが、遺言書で一定の法律上の義務を負担させることを「負担付遺贈」と指します、それは介護なども指しますのでそれで話してみてはどうでしょうか?

見ない人間としっかり話し合いをしていないと後々揉める事になりますので、そちらもしっかりと話した方が良いでしょう。


●浪費家の相続人に条件を付けたいと思っているのだが、何か方法があるのか?

質問:相続人の1人がギャンブル好きで、家族はかわいそうな思いをしており、そこで相続人に遺産の一部を子供の信託財産にするように注文をつけたいのですが可能でしょうか?

解決案:ギャンブルと相続は関係はないのですが、こちらも「負担付遺贈」にて遺言書に記載をしていれば効力が出て、信託財産として残すことは可能でしょう。


遺言をめぐるトラブル例

●遺言にあるはずなのにどこにもない

質問:親が毎年遺言を書いていたのですが、その遺言がどこにもなくそれを探したいのですが、無くなった場合どうなるのでしょうか?

解決案:毎回保管されている場所は見てみたのでしょうか?遺言を仮に無くなってしまった場合は遺言者や相続人の欠格理由になり、刑法上の犯罪になってしまいます、刑事問題にすれば捜査などにもなりますが、身内の事なのであまり警察も相手にしてくれないでしょう。

遺言書は無くてもコピーなどあれば、遺言書の存在と内容が立証されれば、遺言は認められます、ただし、亡くなった方が遺言書を破棄したのであれば、その遺言は無効になります。


●遺言がパソコンで書かれているがその遺言書が有効なのか?

質問:遺言書が出てきて、検認を裁判所に依頼したのですが、パソコンで書かれており、遺言は無効だという話になりました。

解決案:結論から申しますとパソコンで書かれた遺言書は無効です。

仮に直筆で書かれているが、財産部分だけパソコンで書かれているものだとその一部分の為に全部が無効となる場合もございます。

必ず、遺言書は本人が書いた直筆のものと覚えておいてください。


●愛人子供が遺言書を持ってきたのだが

質問:父親には若いころに同棲した女性がしたらしく、その同棲相手のとの間に子共がおり、その愛人の子供が遺言書を持ってきました。

その内容は認知をして、相続財産の指定があったのですが、、、、

解決案:愛人の子・内縁の妻であろうと相続権を持っています(DNA鑑定が必要)、ただし半血兄弟(腹違いの子)の相続分は二分の一になります、相続権を主張するのであれば、当人が認知をしなければならず、生前でなくとも遺言で認知をすることが出来ます。

ただし、遺言者の子供であるかどうかを他の相続人が争う事も可能です。


●遺言書が複数出てきたのだが・・

質問:父が亡くなり遺言書が3通も出てきたのだが、遺言に関しては母と自身と弟にそれぞれ宛てたもので同日に書かれたものなのだが、内容がだぶっている。

解決案:内容が相違すれば事であれば、後に遺言書が有効となり、前の遺言書は取り消されることになります、前の遺言というのでも同日付で区別できれば問題ありません。


●遺言の内容が読めない場合はどうしたら良いのか?

質問:両親が亡くなり遺言状がありました、出来るだけ意思を尊重して遺産分割を行いたいのだが乱筆で文字が読みずらいのですがどうすれば良いのでしょうか?

解決案:遺言を鑑定する人間も居るので、一度見せてみていかがでしょうか?仮に誰も読めないのであれば、その遺言書は無効になります。


●遺言に相続分の指定がない場合はどうすれば良いか?

質問:遺言書が見つかったのだが、相続財産の相続分の指定が無い・遺言執行者の指定もないのですがどうすれば良いでしょうか?

個々の遺産の分割では相続人だけで遺産分割協議をしても良いのでしょうか?

解決案:相続人は法律で定められている法定相続分というものがあります、遺言書などに相続分の指定があるのであれば、遺留分を侵害しないかぎり有効になります。

つまり法律に従うように、その相続分による遺産分割をすれば問題ありません、遺言状が自筆遺言であれば検認の手続きが必要で、その後は普通に遺産分割協議をすれば問題なく、協議がまとまらなければ裁判所の手続きとなります。


●財産目録に書かれた土地が無いのだがどうすれば良いか?

質問:母が亡くなり過去に書かれた遺言書が出てきました、私に相続させると指定がある土地があったのですが、調べてみると売却されていました、他の財産は相続できないのでしょうか?

解決案:遺言で相続させるとされた土地が亡くなった方の行為で売却されていたというのであれば、その売却行為により当該の遺言は取り消されたことになります。

原則に戻って普通に相続が可能です、つまり元々ないものとして遺産分割協議を法定相続分通りに分ければよいのです。

仮に、売却に関して被相続人の死後に何らかの方法で行われたのであれば、売買契約の取り消し、または売却をした責任者に対する弁済または、損害賠償請求をかけることが可能です。


●遺言の内容が不公平で納得が出来ない場合はどうすれば良いのか?

質問:遺言は一見、相続人に平等の様ですが、兄は良い財産をもらい自身は価値のない財産を押し付けられております。

解決案:不満があった場合でも、遺言書による相続人の指定や分割の指定に関しては有効で平等でなくとも問題ないです。

例えば、兄に全部を相続させる遺言もありうることで、その遺言書は有効です。

ただし、配偶者や直系血族(親・子・孫)などには遺留分があり、遺留分減殺請求をすることが可能です、つまり遺留分の額だけ取り戻すことが可能です。


●飼っていた、ペットに相続させるという遺言は有効なのか?

質問:長男が亡くなり、姉には子供も親も当然亡くなっており、遺言の内容が、遺産は自身の飼っていたペットでに全額を相続させると言った内容なのですが、それって有効なんですか?

解決案:結論できません、ペットにはもちろん血縁関係も意思も権利能力もないので相続人になる事すらできません、したがってその遺言書は無効になり、通常の遺産分割を進めていくしかありません。

もちろん、法定相続分で決められた内容で分割していきます。


相続後に起こりがちな各種トラブル例

●遺産が他にもあったのに次男が黙っていた

質問:父の遺産の目録を次男が出してきたのだが、実は他にも財産が有り隠してきたのが判明した。

解決案:遺産の一部を長男が隠していたというものですが、財産目録に記載がないだけで隠していたというものではなく、忘れていたという話を言われてしまえばそれで終わってしまいます。

遺産分割協議で財産目録に追加して進めていくしかありません、そのまま進んでいたらその遺産分割協議は無効となるので、見つかって良かったとポジティブにとらえる事にしましょう。


●遺産分割後に財産が出てきたが、どうすれば良いか?

質問:遺産分割が終わった所で株が出てきた、遺産分割をやり直さなければいけないのでしょうか?

解決案:遺産分割協議後に別の遺産が出てきた場合、故意に隠されたものではなくても遺産分割協議は無効となり、やり直す事となります、ただし最初の分割が相続分に応じて分割され、依存が無ければ後から出てきたものの分割をすれば良いでしょう。

預金や株の様な可分のものは、協議を経たないでも当然に分割させるのが建前です。


●行方不明の相続人が現れた場合

質問:遺産分割後に相続人で行方不明になっていた兄が帰ってきた、相続はやり直しなのか?

解決案:行方不明になっている相続人がいるのに無視して遺産分割を行ったのが、そもそも間違えで、行方不明者は失踪の手続きをしないかぎり死亡と認められず、存在を否定する事は出来ません。

改めて、遺産分割協議を行いましょう。


●愛人の子供だと言ってくる人が出てきた場合

質問:遺産分割協議後に愛人の子供というものが現れて遺産を要求してきているのだが、認知を親はしていないので相続権はありませんよね?

解決案:子供であれば認知の訴えをすることが可能でが、認知請求の相手の父または母の死亡から3年を経過した時は出来なくなります。

認知請求に対しては、他の相続人の利害関係人として、子供であることを否認し争う事が可能です、裁判所で認められば相続権があるようになります。


●多額の借金があり、借金取りがら現れた場合

質問:父の死亡3か月後に、借金取りが来て貸したお金があると言います、どうすれば良いでしょうか?

解決案:債権の有無に関して争う事は可能です、父の死亡後に3ヶ月だという事ですが、まずは債務について調べた方が良いと思います。

資産のうち債務は法定相続人により分割して相続するこになります。

なお、借金の存在を知った時から3ヶ月以内は裁判所に相続放棄や限定承認の申し立てが可能です。


●相続した遺産の土地建物に抵当権が付いていた場合

質問:土地を相続したのですが、抵当権が設定されておりこの抵当権を抜くことは可能でしょうか?抜けない場合は遺産相続のやり直しは出来ますか?

解決案:土地を相続した後で抵当権が付いていることが判明した場合でも、抵当権者の承認があるかまたは、中見の債務が無い場合を除いては、弁済をしないかぎり抵当権を抜くことはできません。

抵当権が多額な場合、対象の遺産が間違っていたわけですから遺産分割をやり直すことになるでしょう、ただし相続人が共同で抵当債務を支払えば問題は無くなります。


●借地の相続で名義書換料金を請求されたのだが

質問:借地を相続したのですが、先日地主(賃借人)がやってきて、名義書換料を請求されたのですが払う必要があるのですか?

解決案:相続は譲渡と異なり亡くなった方の借地人としての地位を引き継ぐだけなので、人の名義が変わっても名義の書換料を支払う義務はありません。

ただし、お互いの話し合いの部分もあるので妥協点を探しましょう。


●事故死で加害者への請求はどうするか

質問:母が交通事故で亡くなった、加害者への請求は相続人が全員でする事になるのでしょうか?

解決案:交通事故による損害賠償の相続では、誰がどの損害を請求するかが問題です。

母の死亡による本人の過失利益や慰謝料請求は、母の相続人全員の相続財産をして全員がする事になるので、その際に母が乗っていた自動車が長男の所有であれば、その分の損害賠償は長男の請求権です。

従って、母の請求権に何があるかを検討しその分は相続人の権利となります。


●過労死や仕事が原因の自殺の賠償金請求は?

質問:父親の死亡原因が過労死なのですが、補償を労災及び会社に請求したい場合、どうすれば良いのか?

解決案:過労死の場合の補償や労災保険上の請求も、死亡者本人に請求権がある場合は、相続財産となり、相続人全員が相続分に応じて相続権を取得し請求する事が可能です。

ただし、会社の規定で死亡時報償金や慰労金を配偶者に支払うなどと定めている場合もあり、その請求権は過労死の場合も失われないので、請求権利者となった者が、相続人とは別に請求する事になります。


●生命保険が自殺の疑いでおりないが

質問:息子が死亡したのですが、保険の加入期間も短く、自殺の疑いがある為、生命保険がおりませんが

解決案:生命保険金が下りない事件は少なくなりません、保険の加入期間の長短は保険金請求権に関係は無く、自殺の疑いの1つとして取り上げられたのではないでしょうか?

自殺の場合、通常、保険契約成立の後3年以内の自殺であれば、保険金は支払われない規定になっており、それが保険会社の約款で2年に短縮されているのがほとんどです。

従って免責期間内の自殺と認定されれば保険金の支払いはありません。

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この記事の監修者

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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