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養子縁組 (ようしえんぐみ)

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更新日:2018年12月29日
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養子縁組"ようしえんぐみ"とは?

親子ではないが、親(養親)で子(養子)になるという約束を交わし、この約束を養子縁組と指します。
養子縁組届を提出することによって、法律上、本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利・扶養の義務が発生します。

手続き方法は?

届出方法は養親と養子の本籍地・届出人の住所地の市区町村の戸籍課で手続きが出来ます。

その際に成年に達した証人両社の署名と捺印が必要です。

独身であっても養子縁組することが可能で、養子になるには、養子になる本人が15才以上であれば、本人の意思があれば可能です。

15才未満であっても、法定代理人が承諾すれば特に問題はありません。

養子縁組の条件

養子縁組が成立するには、その他に次のような、①~⑤までの条件があります。

  1. 養親は成人に達している、未成年者の場合は結婚していること
  2. 養親は養子よりも年上であること
  3. 養親と血のつながりのある、祖父母やおじさん、おばさんを養子にはできない
  4. 未成年者を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる。
  5. 既婚者が養子になったり、養子をとったりする場合は、配偶者の同意が必要


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相続相談弁護士ガイド 編集部

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