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遺言事項(ゆいごんじこう)

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更新日:2018年11月07日
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遺言は、法律で定められた事項に限り、法律的な効力があります。

遺言事項とは、遺言の中で法的な効力を項目のことを指します。

遺言書は、内容によっては記載されている内容のすべてが法的強制力を持つわけではありません。

例えば、遺言書に財産分割方法以外に「家族みんなで助け合い・支え合ってを生きてほしい」という内容を記載してあった場合、その「家族~生きてほしい」という内容は法的強制力を持つことはありません。

仮に助け合わなかった場合でも法律で裁かれる事も無く、遺産分割に影響が出ることではありません。

遺言事項は、預金・不動産・相続人への分割比率をどのようにするのかという指示など、子の認知・遺言執行者の選出などといったことが含まれます。

遺言事項としては「遺産分割の禁止」というものがあります。

何かしらの理由で「死んだ後にしばらくは遺産を分けてほしくない」という場合、故人は期間を5年以内でと定めることが可能で、遺産分割を禁止することが可能です。

遺産分割の禁止期間は、遺産分割協議並びに調停・審判も一切できず、その期間中は相続人は遺産に手出しできないことになります。

遺言事項が法的効力を持てるのは、遺言書自体が形式上のっとった形式で書かれているということが前提です。

形式上のっとっていないと無効になり、そこに書かれている遺言事項もすべて無効になってしまいますので注意が必要でです。



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相続相談弁護士ガイド 編集部

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