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預金口座等、姉が全て管理しており、開示されません。

相談内容

ユーザー

2016年12月16日古長 あきこ さん

遺産分割

預金口座等、姉が全て管理しており、開示されません。

母が3月に亡くなり、自身は長女と二女の2名。預金口座等、姉が全て管理しており、開示されず。
今般、銀行の口座の解約にするから印鑑と印鑑証明を用意するよう求められた。

預金は、相続の対象である旨を述べたところ、「母が生前にあなたの口座に振り込んだお金は、生前贈与だから相続財産である。」と言われました。
その様な事は世の中的に認められるのか?保険の受取人は姉になっていたが、契約者は母で相続財産ではないのでしょうか?
不動産については、「家の解体費用等、マイナスの財産も自分が負うので、全て私にー。」と長女に言われたのですが、おかしくはないでしょうか?

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弁護士からの回答

お姉様の要求に応じる必要はないでしょう。

まず、1.現在(H28.12.16)時点の最高裁判例に基づけば、預金は法定相続分に応じて当然分割され、相続財産ではありません。もっとも、遺産分割調停実務では通常は当事者の合意により分割対象にするとともに、上記最高裁判例は近々変更される可能性があります。
2.次に、生前贈与金は「生計の資本」としてなされた場合には特別受益として最終的には相続財産に戻す必要がありますが(民法903条1項)、論理的には相続人及び本来の相続財産の確定が先決であり、この点は家庭裁判所から口酸っぱく注意されます。また、生前贈与は全てが特別受益に当たるわけではないとともに、仮に該当する場合であっても、被相続人に「持ち戻し免除の意思表示」が認められる場合には、相続財産に戻す必要はありません(同条3項)。
3.そして、①「家の解体費用等」については、家の解体自体相続人全員の同意が必要であり、当然に支払義務が発生するものではありません。また、②仮に貸金業者への債務等「マイナスの財産」が他に存する場合であっても、債務者の変更には債権者の同意が必要であり、やはり当然にお姉様への支払義務が発生するわけではありません。
4.以上より、お姉様の要求に応じる必要はなく、特別受益を主張するのであれば、お姉さまより遺産分割調停申し立てを行なってもらうべきでしょう(おそらく判例変更により預金も相続財産となる可能性が高いので)。
 なお、預金については、現時点の判例に基づけば、上記の通り法定相続分に応じた払い戻し請求が可能ですが、上記の通り最高裁判例の変更が予想されるため、しばらく様子をみたほうがよいでしょう。

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