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3日前に祖母が亡くなってしまいました。

相談内容

ユーザー

2016年12月28日時季玉枝 さん

遺産分割

3日前に祖母が亡くなってしまいました。

祖母が亡くなってしまいました。
父と母は8年前から祖母名義の家に同居していた。家賃や光熱費を支払うと言っても、祖母は水臭いといって受け取らなかった。

伯父からは、家賃、光熱費分の8年分を差し引いて分割すると言ってきた。
伯父は何も面倒を見なかったのに、納得できません。

自身と母はヘルパーであり、ヘルパーを雇わず、祖母のヘルパーとして面倒も見てきた。
確かに家賃と光熱費は祖母に甘えていたが、食費は両親の負担であった。伯父の言い分は通るのか?

年末のお忙しい中是非とも、ご教示いただけると幸いです。

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弁護士からの回答

差し引く必要はありません

伯父さんの主張は、法的には、「特別受益」の主張だと思われます。

しかしながら、同居している場合の家賃相当額については、遺産の前渡しという性格は弱く、また、
御祖母さまの意図としても、特別受益ではなかったとみるべきですので、多くの場合は、伯父さんの主張は
認められないはずです。

むしろ、介護を行ってきたことについて、こちら側が「寄与分」の主張を行うことが可能な場合もありえます。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

各事情を総合考慮して判断すべきでしょう。

お祖母様宅に同居していた場合、独立の占有がなく、原則として特別受益には当たらないと解されます。
ただ、そうはいっても、無償での同居の点のみをとらえれば、不公平という印象がないとはいえないでしょう。
そこで、お祖母様は施設への入居はされていなかったとのことですので、お祖母様の包括的な介護を条件とした賃貸借契約ととらえるか、介護費用・労力相当額を寄与分として包括的に精算するという主張が考えられます。
厳密な対価の相当性をどのようにとらえるかという問題はありますが、上記主張を前提にまずは叔父様とお話合いをされた方がよいでしょう。
話し合いによる解決が難しい場合には、遺産分割調停への移行が必要になりますので、弁護士へ依頼いただいた方がよいかと思います。

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