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長男から遺留分減殺請求の通知を受け取ったが、そのままになっている。

相談内容

ユーザー

2016年12月30日児玉 良助 さん

遺留分

長男から遺留分減殺請求の通知を受け取ったが、そのままになっている。

亡くなったのは父。母は5年前に既に死亡しているので、相続人は長女及び長男の2人になります。

父は公正証書遺言を遺しており、全てを長女に相続させる旨が記載されていた。
土地についてはかかる遺言書を元に、所有権移転の手続きは済んでいる。
相続開始してから半年ほど経った頃に、長男から遺留分減殺請求の通知を受け取ったが、現金の準備ができず、そのままになっている。

長男は、相続財産である土地の上に、長年名義の建物を建てており、かかる建物に両親と共に住んでいた。
また、建物建築時に住宅ローンを組む際、土地を担保に入れている。
長男は、亡くなったのに対しても長女に対しても、地代は支払っていない。
長女としては、かかる土地自体を分筆してしまいたいと考えているが、建物の建ぺい率等を加味して分筆しようとすると、遺留分相当の1/4では収まらない広さになってしまい(全体の約2/5くらい?)、1/4を超える部分を長男に買い取れと話しても応じないと思い、それもしないでいる。
長男からは、現金900万の1/4だけでもいいから先にほしいと言われているが、それを渡してしまうと、その後不動産の分筆等について何ら協力を仰げなくなってしまうので渡さずにいる。

長男は、現在も独身で子もなし。高齢になってきているので、仮に遺留分の決着がつかないまま長男が死亡してしまうとして、長男が自身のすべての財産を第三者に遺贈させる可能性が高いです。

①長男の長女に対する遺留分減殺請求の権利も、第三者に遺贈させることは可能なのでしょうか?
②現時点で不動産を売却する予定はまだないが、本件を解決させるのに、何か良いアイデアはないでしょうか?

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弁護士からの回答

家庭裁判所への調停申立てが必要と思われます。

1.遺留分減殺請求権自体は一身専属的と解されていますが、長男の方は既に現実に遺留分減殺請求権を行使しており、具体的な価格弁償請求権が発生しているため、後者については遺贈可能と思われます。

2.不動産の処理について、まず従前の経緯に照らし何らかの主張ができないかの点ですが、ご両親存命中の建物利用については、ご両親と同居している場合には、原則として特別受益には当たらないと思われます。土地の担保提供もご両親自身の利用のためのという側面があります。
 これに対し、ご両親の死去後、長男の方との土地使用貸借契約終了として地代相当額を請求できないかという問題がありますが、遺言の趣旨に照らして地代相当額と相殺するという主張の可否も含め(認められるとは限りませんが)、直接の話し合いは困難と思われますので、家庭裁判所に調停申立てを行なう必要があるでしょう。

3.上記遺言内容を踏まえ、いかなる方法で進めていくか詳細に検討する必要がありますので、弁護士との面談相談及び依頼を頂いた方がよいかと思います。

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