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祖父の自宅不動産の相続手続きが何もされないまま、現在に至っている

相談内容

ユーザー

2017年01月07日T/Y さん

遺産分割

祖父の自宅不動産の相続手続きが何もされないまま、現在に至っている

亡くなったのは祖父。自身は祖父の三男の子。

祖父は10年前に死亡しました。
祖父の配偶者は10数年前に、三男は35年前に既に死亡していたたため、現在の相続人は、長男と二男、及び三男の代襲相続人の3人です。
祖父の自宅不動産の相続手続きが何もされないまま、現在に至っている。
祖父の死亡後、自宅不動産には長男が一人で生活していたが、長男が9月に死亡し、長男は独身でした。
また二男についても死亡しており(時期不明)、二男の相続人は配偶者(妻)と子が3人居ます。

上記件を踏まえて二点質問があります。

①この相続については、相続発生当時、どのような話し合いが持たれたのかは分からず、他の現金資産等があったか否かも不明で、少なくとも、自身の姉妹ははなにも聞いていない。
そのような状況下で、二男の妻が相続財産の半分、若しくは代償金を支払うので土地の名義は全て譲ってほしいとの意向を出してきている。
二男の妻は、口約束ではあるが、自分が生きている間は売却するつもりはないと言っている。
しかしながら、自身としては、思い入れのある土地なので、少なくとも親族以外の第三者に売却されてしまうことには反対しています、不動産の金額の詳細がわからないが、どうしたらいいか相談したい。

②9月に死亡した長男について、相続財産は預貯金の100万円のみと聞いている。
この件については、二男の妻に譲ってもいいと思っているが、どうだろうか。

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弁護士からの回答

二男の妻が取得した後は、不動産が第三者に譲渡される可能性は否定できません。

1.二男の妻の方が現時点で売却するつもりはないと言っていても、一旦二男の相続人側の所有になれば、その後の事情により第三者に譲渡される可能性は否定できません。
 今後お金が無くなり当該不動産を売却する必要性や、あるいは金融機関からの借入のため抵当権が設定され、その後不払いにより実行される可能性、税金の滞納等による差押の可能性もあります。
 どうしても第三者への売却を阻止したいという事であれば、現在の共有状態を維持してご相談者様の持分を残す必要があります(共有持分のみ売却される場合もなくはありませんが)。そこまでする必要がなければ、後は代償金の相当性の問題になるかと思います。

2.ご相談者様の法定相続分としては三男の方の代襲相続人人全員の合計は1/2になりますが、全部譲渡に合意するか否かはご相談者様の自由です。なお、ご相談者様に姉妹の方がいらっしゃるようですが、長男である叔父様の件で相続放棄していなければ、姉妹の方も代襲相続人になります。

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