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法定相続分どおりとは言わないが、少しはほしい。主張してもいいものなのか?

相談内容

ユーザー

2017年01月09日Y・K さん

遺産分割

法定相続分どおりとは言わないが、少しはほしい。主張してもいいものなのか?

父が亡くなりました。
相続のことがまったく分からないので投稿しました。

長女より銀行の用紙が届き捺印して送り返してくれと言っていたが、よく読んでみたら相続全ては母へとなっている、しかし母は認知症で施設に入っているし、母の通帳は長女が管理している。

父には女性の子供しか(長女と相談者の次女)しかいなかったので、長女の息子が父と養子縁組をしている、田舎のことなので跡取りが必要で養子縁組をした。跡を継いでもらっているので、法定相続分どおりとは言わないが、少しはほしい。主張してもいいものなのか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

法定相続分通りの主張でも構わないでしょう。用紙に捺印する必要はありません。

相続に関しては子供同士では平等に法定相続分に関しては平等に定められているので、権利主張に全く遠慮する必要はなく、法定像族分の主張でも構わないでしょう。
ただ、親族間の円満解決等を重視するかは人それぞれですし、感情的にこじれた場合紛争が長期化する例は少なくないので、一部のみの請求で構わないという事であれば、そうした方針で行くかはご相談者様のご自由です。
少なくとも、お母様に全て相続させる旨の用紙に捺印及び返送する必要はありません。

もちろん主張可能です

お父様が遺言を残していらっしゃらないのであれば、YK様に法定相続分の権利があります。
法定相続分を主張することも可能ですし、それよりも少ない権利を主張することももちろん可能です。

なお、もしお父様が遺言を残していたとしても、YK様には、法定相続分の1/2(つまり、1/12)の遺留分という権利があります。

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